①」30歳男子の低髄液圧症候群は「特異な起立性頭痛」や画像上の異常所見も認められず新基準の国際頭痛分類第3版beta版等からも発症を否認した ②59歳男子の第1事故での軽度外傷性脳損傷は意見書の内容からも受傷は認められないと否認し、第2事故での頸髄硬膜外血腫の発症との因果関係も否認した ③51歳男子の自賠責12級13号CRPS診断は各基準に留意し、症状が12級より高いが症状の永続性の疑問から67歳まで14%の労働能力喪失を認めた ④初診頸椎捻挫の42歳男子の排便・排尿障害は客観的判明と医学的説明から因果関係を認めて12級相当と認定した ⑤50㌔㍍制限の速度を超えての被告車に対し中央分離帯の樹木間から横断14歳男子の過失を30%と認めた ⑥原告自動二輪車、被告普通貨物車の「信号表示がどうであったかは不明」として被告の民法709条否認、被告会社の自賠法3条責任を認めた ⑦31歳男子は事故前から脆弱な精神状態にあったとダンプカーの後退事故での頸椎捻挫等の受傷を否認して請求棄却した ⑧事故前の発症否定できず、24歳女子の追突後の統合失調症に有意的影響ないと事故との因果関係を否認した ⑨限定モデル・ハーレーダビッドソンの客観的価値等から回復には購入額以上の230万円の損害を認めた ⑩牡蠣の調理に原告取締役の受傷で休業せざるを得なくなったが経済的一体性認められず企業損害を否認し慰謝料で考慮した ⑪Xの損害は事故後Y破産によりY免責、事故車両は自ら所有と認定して他車運転特則も免責として請求棄却した ⑫自転車同士の衝突は横断歩道を途中から右折し被告自転車右後方から衝突の原告自転車の過失は重大であると7割過失を適用した ⑬左折自転車との出合頭衝突で徐行せず右側通行の直進X自転車に5割の過失を認めた ⑭他車両を有し更改契約控えた初度登録から7年改造セルシオの盗難はエンジン音にも気づかない等盗難の外形的事実立証から請求棄却した ⑮アパート家賃、地代滞納状態で居住中は無保険も亡父遺産建物に契約1ヶ月余に全焼はXの放火との推認は覆らないと請求棄却した