①自賠責2級1号認定の高次脳機能障害を残す69歳男子は車を運転、ゴルフ練習等で将来介護費は日額2,000円、逸失利益はセンサス70歳平均で認定した ②身体障害者5級の72歳男子は本件の後遺障害を併合6級(既存9級の加重障害)と認め後遺障害慰謝料535万円を認定した ③起立性頭痛なくブラッドパッチの改善効果も認められず生保会社所長女子の脳脊髄液減少症を否認、第1・第2事故とも14級9号後遺障害を認めた ④公認会計士平均年収を主張する公認会計士短答式試験に合格している21歳男子大学3年生亡Aの基礎収入を大卒者の平均賃金を上回る蓋然性はないとセンサス大学・大学院卒の全年齢平均で認めた ⑤左踵骨骨折等で9級15号等併合8級の54歳男子に躁うつ病罹患の因果関係を認め再発後には5割の素因減額・症状固定後は影響なしと認定した ⑥事故と健保診療の頸椎椎弓形成術とは因果関係なく高次脳機能障害は事故から5年経過の診断から否認、有職主婦の後遺障害は右手脱力等の神経症状12級13号とし3割の素因減額を適用した ⑦追突され併合14級後遺障害等残す公務員に給料等不利益なく逸失利益を否認、後遺障害慰謝料150万円で斟酌した ⑧12、13㍍先に右折のため見渡せる地点まで「出ている」被告車を認めて直進の原告車の過失を6割と認めた ⑨26歳男子の左肩に被告普通貨物車のサイドミラー衝突で左肩不安定症、自賠責12級6号の因果関係を認めた ⑩横断歩道上を先行する80歳女子X自転車に後行のY自転車が抜き去る際の衝突の過失割合はXが高齢者であることも考慮しそれぞれに5割の過失を認定した ⑪自転車に衝突された56歳男子の12級主張の後遺障害は医学的に裏付ける他覚的所見ないと14級9号の神経症状と認定した ⑫事故当初に顕著な意識障害なく高次脳機能障害判明による示談書の無効主張を否認した ⑬神奈川県在住の原告が栃木県への遠方の通院事情認められず通院交通費の因果関係を否認した ⑭国道の第1車線で乗用車に衝突の飲酒・無灯・蛇行・逆行の原告自転車の過失を60%と認めた