①自賠責非該当の52歳女子の頸髄不全損傷5級2号主張を7級4号認定し素因減額4割で認めた ②頸椎捻挫等負った49歳男子原告の鍼・マッサージ主体のクリニック治療を再診時療養指導管理料等を除き診療報酬単価1点10円で認めた ③追突された62歳男子個人タクシー業の脳脊髄液減少症は起立性頭痛はなく診断根拠とした画像は4年以上経過等から否認して頸部神経症状の14級認定した ④自転車で衝突されて転倒した43歳男子は自賠責12級左肘関節痛と12級左股関節痛の併合11級後遺障害により15年間20%、7年間14%の労働能力を喪失したと認めた ⑤追突された38歳男子会社員の左TFCC損傷等併合12級後遺障害を認め60歳まで14%、以降10%労働能力喪失で逸失利益を認定し、後遺障害慰謝料は300万円を認めた ⑥資格有する58歳女子公務員の12級後遺障害逸失利益を転職後の収入で67歳まで10%労働能力喪失により認定した ⑦追突された会社役員の男子は加齢的な変形性頸椎症によると第1、第2事故の後遺障害を否認、因果関係のある損害は6割と認定した ⑧父親所有乗用車を18歳男子被告に無免許を承知で運転させ自ら助手席にシートベルトせずに同乗し死亡したAの過失を4割と認めた ⑨路外から右折進入原告原付自転車の転倒は被告乗用車のクラクション吹鳴によるも直近進入等から原告に60%の過失認めた ⑩被告は右折発進後7.4㍍地点に原告自動二輪車を発見、対面黄信号を認めて直進進入の原告の過失を50%認めた ⑪火災現場に向かう消防車が中央線を越えて対向車線での衝突は「はみ出し方ができるだけ少なくなるようにしなければならない義務はない」と消防車の過失を否認した ⑫車両入替後に前車での事故発生は所有権の移転認められず「他車運転危険補償特約」の適用はないと判決した ⑬修理完了後の代車使用に「正当の理由を認めることはできない」と返還請求を認めた ⑭初度登録2年10ヶ月経過し走行距離3万1,100㌔㍍のロールスロイスの評価損は修理箇所が躯体等の構造部分に及んでいない等から修理費の3割の105万円認めた ⑮競売物件取得9ヶ月後の全焼は当初調査拒否、複数箇所の油性成分と多量のわらの存在等から被保険者等の故意を認めて請求棄却した