• Author自動車保険ジャーナル

自保ジャーナル No.1904 2013.10.24

①1級両下肢麻痺で復職後も減収のない55歳男子公務員の後遺障害逸失利益は定年まで実収入基礎に20%、以降67歳まではセンサス男性同年齢で100%の労働能力喪失を認定した ②49歳男子地方公務員の併合3級右大腿骨切断等の後遺障害逸失利益は日常生活動作は自立し事務作業中心の仕事内容等から労働能力喪失率79%で67歳まで認め、将来付添費を日額1,000円で認定した ③平成21年6月症状固定26歳男子の顔面瘢痕は新政令7級とし高次脳機能障害との併合3級で100%労働能力喪失を認めた ④自賠責7級12号認定の顔面醜状の23歳男子には減収がなく後遺障害逸失利益を否認、将来の影響には後遺障害慰謝料1,300万円で考慮した ⑤自賠責非該当の右足障害は手術していなくとも医師の指示による保存療法での12級13号に該当すると認定した ⑥25歳女子の脳脊髄液減少症は起立性頭痛認められずブラッドパッチによる改善等もなく各基準によっても発症は認められないとした ⑦36歳男子の視力障害は画像所見なく後遺障害14級認定後に「悪化の一途」も因果関係ないとし非該当と認定した ⑧自賠責併合11級めまい、嗅覚障害で退職余儀なくされた41歳有職主婦の労働能力喪失率を14%と認定した ⑨赤進入被告乗用車に接触された右折車線で停止中の乗用車後方ドアから下車し青点滅道路横断の原告歩行者に35%過失を認めた ⑩83歳男子歩行者Aが礫過され死亡は第1事故での頭部に重大な損傷からA死亡として被告礫過の第2事故との因果関係を否認した ⑪同一車線内の原告原付自転車を追い抜いて左折時の接触として被告車の過失を9割認めた ⑫A自転車と被告車の出合頭衝突は、Aが被告車の進行を妨害したとして45%の過失を認めた ⑬67歳女子の約110万円請求の休業損害算定につき、退職との因果関係を認めたが110日分の約74万円を損害と認定した ⑭日額3万円で120日間請求のクレーン付き積載車の代車費用は使用料額を決めてなく有償貸渡の許可も受けていない等日額1万円で40日間を認めた ⑮クレーン車での庭石の吊り上げ作業中の落下は原告側玉掛作業者がワイヤーロープの点検怠った「重大な落ち度」として原告に6割の過失相殺を適用した

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