①最高裁は48歳男子の飲酒を伴う食事後に薬物を服用し、うたた寝後の誤嚥が傷害保険約款の「外来の事故」と認定した ②27歳女子Xには1年以内での起立性頭痛なく診断基準からも本件事故と脳脊髄液減少症発症との因果関係を否認した ③脳挫傷等から2級1号高次脳機能障害を残した62歳男子の付添看護費を入院6,300円、通院3,500円、症状固定後3年6,000円、以降余命分7,000円で認めた ④日没後右側の歩道は工事中、左側路側帯から30㌢㍍車道内を歩行70歳女子に背後からY車衝突で15%の過失相殺を適用した ⑤未明の首都高速道路で電光掲示板点灯車に同乗作業中に追突された原告はシートベルト不着用で5%の過失が適用された ⑥27歳女子の7級4号後遺障害は稼働の居酒屋・喫茶店を短期間で辞めている等から労働能力を60%喪失で逸失利益を認めた ⑦43歳男子の左肩腱板損傷は転院等でも事故の25日後までは症状の訴えはない等から本件事故との因果関係を否定して14級認定した ⑧誘導員Zへの賠償責任を認めたが、前訴確定判決同様Yダンプカーとの衝突でのA過失を5割と認定した ⑨交差点の入口付近に停止の原告車は黄信号停止で、追突の被告車の停止線を越えて進行した一方的過失と認定した ⑩27歳男子が接触後不用意に被告車を追いかけ転倒・受傷の過失を3割と認めた ⑪被告乗用車接近に驚き搭乗自転車から飛び降りて受傷の69歳女子の精神症状を12級後遺障害と認め心因性等で5割減額を適用した ⑫43歳有職主婦の併合14級後遺障害はパニック障害が心因的素因になり他覚的所見を超える自覚症状として3割の素因減額を適用した ⑬併合11級後遺障害を残す21歳男子会社員は重量物運搬は不可の診断等12級咀嚼障害による67歳まで14%労働能力喪失で後遺障害逸失利益を認めた ⑭12級7号後遺障害残して帰国している31歳男子は永住資格有し長期稼働を予定として実収入を基礎に20年間14%の労働能力喪失で逸失利益を認定した ⑮訪問介護契約のYらは「日常生活上の支援が主目的」とし78歳女子の褥瘡増悪への注意義務違反はないとして請求棄却した