①31歳男子主張の3級高次脳機能障害発症は頭部外傷認められず別件転倒事故での傷害も発症原因になり得る等から本件事故との因果関係を否認した ②要介護3の50歳代男子が追突された症状は軽微で「1ヶ月程度で治癒」と認定した ③30歳代女子の低髄液圧症候群は起立性頭痛認められずブラッドパッチ治療による改善もないことから診断基準を満たさないと発症を否認した ④自賠責9級認定を受けた63歳男子警備員の後遺障害逸失利益を11級20%の労働能力喪失で認めた ⑤自賠責14級9号後遺障害を残す症状固定時32歳男子の症状固定日を事故から6ヶ月後と認定し10年間7%の労働能力喪失で逸失利益を認めた ⑥症状固定時35歳男子10級主張の複視は素因による疾病、14級主張のヘルニアによる右顔面部しびれ等は加齢現象によるものとして後遺障害の残存を否認した ⑦自賠責14級認定を受けた32歳女子は事故の1週間後から約1年9ヶ月渡航していた等から後遺障害の残存を否認した ⑧深夜の片側2車線道路でハザードランプ不灯・停止表示機材を設置せず仮眠のため駐車していて衝突された原告大型貨物車の過失を40%と認定した ⑨夜間13㍍先で危険認識からY原付自転車が衝突直前に対向車線に進入したと推認しY車の発見・対応は極めて困難として原告大型貨物車の過失を否認した ⑩レース用自転車の修理費算定を減価償却を採用せず修理費を損害と認定した ⑪50歳代男子の対向車線に進入して衝突死亡事故は内因性の大動脈解離を衝突前に発症したと事故との因果関係を否認し請求を棄却した ⑫70歳男子の自損事故死亡による保険金請求は衝突により腹部大動脈瘤破裂が生じて死亡したとは認定できないと事故との因果関係を否認し請求を棄却した ⑬他車運転危険特約による保険金請求で本件車両は代車目的で借りたものであり使用期間も2週間程度から「常時使用」とは認められないと請求を認容した ⑭保険金額増額更改契約約1ヶ月後の本件火災は人為的とし原告代表者らの故意と認定して請求を棄却した