①36歳男子の高次脳機能障害を自賠責同様5級認定し12級外貌醜状は労働能力に影響しないと79%の労働能力喪失で後遺障害逸失利益を認めた ②79歳女子の死亡逸失利益を夫介護で家事従事等からセンサス女性全年齢平均を基礎収入に認定した ③24歳男子の著しい左手関節可動域制限認め難いとして14級後遺障害を認定した ④本件事故により1㌢㍍の右下肢短縮が生じたとして、32歳女子に13級後遺障害を認定した ⑤12級脳脊髄液減少症の発症を主張する66歳女子には起立性頭痛なく、ブラッドパッチ効果もない等から発症を否認し、後遺障害の残存も否認した ⑥運送会社による被用者への損害賠償請求は危険分散できる等から請求の範囲を1割と認定した ⑦バックブザーを鳴らし後退中のフォークリフトに左足を轢過された53歳男子に15%の過失を認めた ⑧無灯火・右側通行自転車と衝突の原告原付自転車に大きくない程度の速度超過で15%の過失を認めた ⑨衝突まで気付かなかった83歳男子運転乗用車と64歳女子傘差し自転車の出合頭衝突で自転車に15%の過失を認めた ⑩幅6㍍道路の中央付近を相当の速度で進行していた18歳女子原告自転車に25%の過失を認めた ⑪一時停止道路からの左折進入被告車と衝突の原告自動二輪車には交差点近くでの追い越し等40%の過失を認めた ⑫被告乗用車と衝突の原告自動二輪車には著しい前方不注視があったとして50%の過失を認めた ⑬高速道路上で車線変更先行乗用車に接触の原告自動二輪車には速度超過での車線変更等で6割の過失を認めた ⑭追突された原告貨物車のリヤードアフレームは事故以前から既に損傷が生じ交換の必要性も生じていたと本件事故による損害を否認した ⑮被保険ベンツの海中転落は「事故の発生が認められない」として請求棄却した