①最高裁は、自賠法15条による請求も支払基準によることなく認定した額を命じると判決した ②自賠責2級主張の45歳女子の脳脊髄液減少症は運転免許を更新、起立性頭痛ない等からも発症を否認、約9ヶ月後の症状固定により時効完成を認定した ③追突され7級4号複合性局所疼痛症候群主張の64歳男子は事故2日後受診、関節拘縮、骨萎縮、皮膚変化等から否認して14級9号認定した ④車椅子からタクシーに乗車(平成17年)の身体障害者79歳女子が急停止で受傷には重い障害でのシートベルト不装着等で2割過失を適用した ⑤自賠責併合8級の22歳男子の後遺障害逸失利益は嗅覚脱失の喪失率を考慮せずとも45%喪失として認定した ⑥併合7級請求の56歳女子には後遺障害残存はなく原告主張の症状固定日としても時効完成により請求を棄却した ⑦速度超過の自動二輪車がバランスを崩しているのを認めながら右折進行の過失は著しいと85%過失を認めた ⑧母子3人乗り停止自転車に路外進出の後退被告乗用車が衝突、被告の過失は非常に大きいと過失相殺の主張を否認した ⑨国道交差点付近で左折合図後のY乗用車が右折中、右後方から追い越すXトレーラーとの衝突で双方5割過失を認めた ⑩被告大型車との衝突でブーム40㌢㍍を路上にはみ出させた左折待機クレーン車の過失を6割認めた ⑪原告自転車の後部、被告原付自転車前部の衝突は「原告の進路変更」の過失4割と認定した ⑫多量な飲酒により朦朧状態でY車を運転、X車に追突後に転倒Xの左腕を轢過走り去りでの自動車保険約款の故意免責を否認した ⑬遊技機取扱主任者資格有する従業員15人の会社代表者の労務対価収入を900万円と認め1ヶ月分の休業損害を認めた ⑭青信号横断歩道上での6歳女子死亡慰謝料2,700万円、センサス男女計平均から生活費40%控除で逸失利益を認めた ⑮経営悪化の焼肉店の火災は2ヶ月前に契約金額を倍額にし、前月セキュリティーを解約等からXの故意と認定して保険金請求を棄却した