• Author自動車保険ジャーナル

自保ジャーナル No.2031 2019.2.14

①58歳男子主張の2級視力障害は事故後2度の運転免許更新等から否認し9級高次脳機能障害は意識障害及び画像所見認められないと否認した ②17歳女子の高次脳機能障害を自賠責同様7級認定し、自動二輪車運転者に右折車線から左折を指示、半キャップヘルメット着用等による損害拡大で1割の減額を認めた ③追突された58歳男子に頸髄中心性損傷等の自賠責同様7級4号後遺障害を認め、既往の脊柱管狭窄等から5割の素因減額を認定した ④頸部痛及び腰部痛の併合14級を残す51歳男子の症状固定を約7ヶ月後と認定し、素因減額の適用を否認した ⑤6年前の中心性頸髄損傷から12級13号既存障害を有する追突された60歳代女子の5級主張の心因性発声障害と本件事故との因果関係を否認した ⑥追突された34歳男子の右膝内側半月板損傷、右膝内側々副靱帯損傷は7、8年前の事故によって生じたものとして本件事故との因果関係を否認した ⑦対面信号機が黄色であるのに原告二輪車を転倒・滑走させて交差点に直進進入した原告の過失の方が大きいと60%の過失を認定した ⑧丁字路交差点で後行の直進被告自動二輪車に衝突された左折原告自動二輪車には走行妨害の相当重い過失があると7割の過失を認定した ⑨原告女子受傷の第1事故と10ヶ月後の第2事故による共同不法行為を否認し、損害賠償請求権は3年経過により消滅時効の完成を認め請求を棄却した ⑩車線変更原告自動二輪車と後続被告自動二輪車の衝突事故での誓約書の合意は原告に強迫の故意があったとして合意の取消しを認めた ⑪交通トラブルで逃走のため後退する被告車の運転席ドアに接触されて原告の受傷は被告の確定的故意を認定し、乙損保の対人・対物保険免責、甲損保の無保険車傷害特約についても原告の闘争行為として免責を認め、原告の過失を3割とした ⑫駐車場からX、Z車両のタイヤ及びカーナビ等の盗難は保険事故の外形的事実につき合理的な疑いを超える程度にまで立証されていないと保険金請求を棄却した

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