• Author自動車保険ジャーナル

自保ジャーナル No.1950 2015.9.24

①自賠責3級高次脳機能障害等併合2級後遺障害を残す41歳男子の退院後の自宅付添費を日額4,000円、症状固定後妻67歳まで3,000円、以降7,000円の自宅将来介護費を認めた ②36歳女子の7級主張高次脳機能障害の発症は頭部外傷・意識障害等認められず事故後の仕事でリーダー業務もこなす等から発症を否認した ③自賠責9級高次脳機能障害を残す21歳男子の事故と因果関係ある症状は心因的要因に起因する12級後遺障害と認定した ④自賠責10級10号右肩関節機能障害、同12級14号左眉醜状残す37歳男子は1年間27%、10年間5%の労働能力喪失で後遺障害逸失利益を認め、同慰謝料を350万円で認定した ⑤39歳女子の自賠責併合7級認定は左肩関節機能障害認められず復職後減収ない等から労働能力喪失20%で逸失利益を認定し骨粗鬆症等により1割の素因減額を適用した ⑥乗用車に逆突された男子勤務医のうつ病との因果関係を認め12級13号認定し、被告の素因減額の主張を否認した ⑦男子の外貌醜状確立から39歳男子顧客折衝に消極的等として67歳まで35%の労働能力喪失を認めた ⑧古物商兼家事従事・実母の要介護を援助する59歳女子の収入をセンサス女子平均の6割と認定した ⑨生活保護受給の51歳男子は受診中の多彩な既往症状を増悪させた損害も既払金で填補済みと請求棄却した ⑩ドアミラー同士の軽微接触は類似事故態様の再現実験からもXらの受傷は認められないと請求を棄却した ⑪1年3ヶ月半に3度の被害事故を受けた48歳男子の損害は休業損害を除きY1、W3、Z6の寄与度割合で認定した ⑫仲間6名が3台の原付自転車に分乗走行行為は共同暴走行為の一環として各自の過失を80%と認めた ⑬直前まで気付かなかった被告乗用車に衝突された73歳男子会社員が飲酒後の赤横断として50%の過失を認めた ⑭優先道路に左折直後衝突の原告自動二輪車に35%の過失を認めた

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