• Author自動車保険ジャーナル

自保ジャーナル No.2036 2019.4.25

①自賠責3級3号四肢不全麻痺を残し転職している48歳男子システムエンジニアの逸失利益を労働能力喪失65%で認定し、脊柱管狭窄により4割の素因減額を適用した ②59歳男子主張の脳脊髄液漏出症は起立性頭痛及び画像所見認められずブラッドパッチの効果があったとはいえないと発症を否認した ③防犯カメラ、目撃者等から被告貨物車が73歳男子Aに衝突したと認め、10ヶ月後に死亡したAの後遺障害を1級とし、被告の不誠実対応から慰謝料3,000万円を認定した ④過去複数回の保険金請求歴のある39歳男子は追突され、約6ヶ月後症状固定も約1ヶ月間の海外旅行から治療期間を約3ヶ月間と認定した ⑤本件事故日まで通院していた前回事故での14級後遺障害認定等からドアミラー同士の本件接触事故での受傷を否認した ⑥主婦X主張の左肩関節拘縮は事故4ヶ月後からの出現で本件事故により発症したとは認められないと否認した ⑦赤信号幹線道路交差点の歩行者用地下道付近を歩行横断中に被告乗用車に衝突された31歳女子原告の過失を7割と認定した ⑧歩道上での自転車同士の接触は対向被告自転車の無灯火が事故に影響を与えていることは否定できないと6割の過失を認定した ⑨飲酒・一時不停止・定員外乗車等の加害乗用車に出合頭衝突され受傷した原告らの同乗する被告乗用車の過失を否認し自賠法3条免責を認定した ⑩原告自動二輪車とシカとの衝突は予想される危険の現実化とはいえず防護柵の設置を否認し、動物への注意喚起の標識の設置等から道路管理者の瑕疵を否認した ⑪本件事故前に受傷した左肩痛と本件事故による左手関節痛は同一部位の損害とはならないとして共済金支払いを認容した ⑫63歳男子の乗用車を運転して湖転落による死亡は自殺の動機等窺われないと保険金支払いを認容した

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