①32歳男子1級1号遷延性意識障害の介護費用を母親67歳まで日額1万3,000円、以降余命分職業介護人の日額2万3,000円で認定した ②両下肢完全麻痺、膀胱直腸障害等を残し労働能力100%喪失の40歳男子の後遺障害を随時介護として日額4,000円で将来介護費用を認めた ③3級高次脳機能障害等併合2級を残し約4年後症状固定の51歳男子の将来介護費を日額3,000円と認定した ④左下肢の麻痺等から自賠責5級2号認定の20歳代男子の症状は著しく改善等から後遺障害の残存を否認した ⑤60歳女子の自賠責10級認定の左肩関節機能障害は可動域が制限されていない等から否認し神経症状の12級13号認定した ⑥27歳女子自賠責非該当の左肩関節機能障害を併合12級認定し、実収入を基礎に10年間14%の労働能力喪失で逸失利益を認めた ⑦正面衝突された33歳女子の頸椎椎間板ヘルニアとの因果関係を認め12級認定し10%の素因減額を適用した ⑧黄進入の実証がない被告乗用車の過失に対し赤進入で出合頭衝突の原告原付自転車に4割の過失を認めた ⑨被告原付自転車に衝突された原告乗用車運転者の男子X及び同乗者同Vの受傷を認めたが後遺障害の残存を否認した ⑩左折普通貨物車と衝突した速度超過の原告原付自転車の過失を25%と認めた ⑪マンション敷地内通路での自転車同士の出合頭衝突で被告車の速度が原告車の速度を相当上回っていた等から原告の過失を4割と認定した ⑫店舗から歩道に出て81歳男子運転の自転車に衝突された38歳男子歩行者の過失を否認した ⑬過去にも複数回の同種事故に遭う三輪車搭乗中に被告乗用車と衝突の67歳女子には故意行為が介在しており、被告の過失は認められないと請求を棄却した ⑭対向車線に進入し道路脇電柱に衝突して全損事故はXの居眠り運転による重大な過失によって生じたと車両保険金請求を棄却した