①3級高次脳機能障害等併合1級を残す既存障害9級の18歳男子は事故前の生活状態等から9級の労働能力喪失に該当しないと半分の17%控除で逸失利益を認定した ②要介護認定は自賠責の趣旨と異なるとして65歳女子の高次脳機能障害を自賠責同様2級1号認定した ③自賠責3級高次脳機能障害を残す82歳女子の自宅付添費、将来介護費ともに日額2,000円と認定した ④診断は間違っていた等からも55歳男子主張の脊髄損傷等による左下肢麻痺は認め難く、疑問解消の運動誘発電位検査の実施ない等から後遺障害の残存を否認した ⑤40歳代男子の低髄液圧症候群はブラッドパッチによる症状の改善を主張も起立性頭痛等が認められないと否認した ⑥不随意運動症等主張の55歳男子の後遺障害を12級認定し事故前に受けた暴力等の素因減額7割を適用した ⑦16歳女子の後遺障害を自賠責同様12級認定し、症状固定3年後から12年間14%の労働能力喪失で逸失利益を認めた ⑧自賠責14級9号認定の29歳男子会社員の後遺障害逸失利益を67歳まで5%の労働能力喪失で認めた ⑨右折車線で被告乗用車右ドアとの衝突は原告原付自転車の過失により発生したと被告の自賠法3条免責を認め、軽微衝突等から原告主張の傷害を否認し後遺障害の残存も否認した ⑩エンジントラブルのチェックランプ点灯を修理せず高速道路本線上停止の原告車の不可抗力停止を否認、原告の過失3割を認めた ⑪交差点での原告二輪車と被告自転車の衝突は下り坂で危険な2人乗り自転車に対し二輪車の過失を2割と認めた ⑫変形交差点で一時不停止の被告車に衝突された優先道路進行中の原告車は回避措置も可能であったと5%の過失を認めた ⑬国道交差点で右折被告乗用車と衝突した直進原告自転車は時速32㌔㍍走行等から30%の過失を認めた ⑭ドライブレコーダーの映像等から原告女子の受傷を否認して、請求を棄却した ⑮飛び石事故によるXロータスの損傷はXとZ修理会社の意を通じての公序良俗違反として請求を棄却した