①1級1号遷延性意識障害を残し余命期間にわたって入院の30歳男子の将来医療費を年額840万円で認定した ②自賠責9級10号高次脳機能障害を残す11歳男子の後遺障害逸失利益を18歳以降センサス男性平均を基礎に10%の労働能力喪失で認定した ③33歳女子のびまん性軸索損傷、脳脊髄液減少症は意識消失認め難く、起立性頭痛等は事故以前からの継続でブラッドパッチの効果もないと否認した ④併合11級脊柱変形を残すうつ病有する31歳男子の後遺障害逸失利益をセンサス同学歴男子全年齢平均の7割を基礎に10年間14%、その後の10年間5%の労働能力喪失で認定した ⑤12級TFCC損傷を否認して14級認定の後遺障害逸失利益を40歳という年齢を考慮し8年間5%の労働能力喪失で認めた ⑥大動脈解離等から自賠責11級10号認定の39歳主婦の労働能力喪失率を10%と認定した ⑦追突された42歳女子の整骨院施術費は受傷部位以外の施術からすべてに必要性認められないと2分の1を限度に認めた ⑧信号無視原告原付自転車との衝突は回避できなったと被告乗用車の過失を否認し、自賠法3条免責を認めた ⑨センターラインのない道路中央部分を越えて被告車線内で発生した対向原告原付自転車との衝突は原告の一方的過失と認めた ⑩交差点手前で車線変更し赤信号停止して追突された原告乗用車に5割の過失を認めた ⑪路外から右折進入被告車と衝突の渋滞車両右側中央線寄り走行の原告自動二輪車の過失を10%と認めた ⑫路外進入車に衝突された30歳男子の無灯火自転車に20%の過失を適用した ⑬3日前に自動車保険契約の水没事故は原告・被告の共謀により招致された事故として保険金請求を棄却した ⑭駐車中のXキャンピングカー居室からの出火・焼損は再現実験により煙草の吸い殻等からの出火認められず、Xの故意放火と認定し保険金請求を棄却した ⑮宿泊施設経営を目的として取得した建物の火災保険契約20日後に施錠された室内からの出火はXらの故意と認定し請求を棄却した