【論文】最近までの高裁判例から見た「目に見えにくい後遺障害」(主観病)問題 ①32歳女子主張の5級脳脊髄液減少症は起立性頭痛なくブラッドパッチ等による治療効果も認められないと否認して頸椎捻挫等の併合14級後遺障害を認定した ②左折停止中に追突された62歳男子3級主張の高次脳機能障害、脳脊髄液漏出症、PTSD等の発症を否認し、治療期間は事故後約8ヶ月と認定した ③31歳男子の右下肢全麻痺の器質的疾患は考え難く、非器質的精神障害は消失していた等から12級後遺障害を認定した ④受傷当日、歩いて帰宅等から53歳女子の事故と四肢麻痺との因果関係を否認し14級後遺障害認定した ⑤13級胸腹部臓器機能障害を残す39歳男子会社員は転職後、収入に差はないが就労に支障をきたしている等から労働能力喪失率9%で後遺障害逸失利益を認めた ⑥事故当日に予定通り海外出張、帰国後受診は経営形態等からやむを得ないと44歳女子自営の14級9号頸椎捻挫等の症状を約7ヶ月後症状固定と認定した ⑦52歳女子の自賠責12級認定右肩関節機能障害は外転の悪化は合理的に説明できず機能障害の残存を否認した ⑧6年半前の事故での12級13号認定、4ヶ月後の転倒での四肢のしびれ等から49歳女子の本件事故による後遺障害残存との因果関係を否認した ⑨X受傷の頸部捻挫等は原告接骨院初診時には症状固定として施術の必要性・相当性は認められないと請求を棄却した ⑩事故翌日には野球の試合にフル出場等から事故2週間以降の施術費等を否認し、損害拡大防止義務違反で既払金の返還を認めた ⑪青信号交差点直進中に右折被告車に衝突されたサンダル履き原付自転車の過失を損害の拡大として15%と認定した ⑫丁字路交差点で追い越し中の被告乗用車に衝突された右折進入の原付自転車に4割の過失を認めた