• Author自動車保険ジャーナル

自保ジャーナル No.1986 2017.3.23

①35歳男子主張の3級高次脳機能障害を否認、12級非器質性精神障害を認定し、心因的要因から5割の素因減額を適用した ②47歳女子の本件事故による既往のPTSD悪化は軽微な追突事故で3週間後に突然悪化は考えにくいと事故との因果関係を否認した ③被告らに過失主張の範囲を超えて原告男子を非難したことは窺われないとうつ病エピソード等と事故との因果関係を否認した ④明らかな異常所見の認められない53歳女子の後遺障害を自賠責同様14級認定した ⑤腰背部痛に自賠責認定があるとはいえ、前件事故、職業病等で後遺障害逸失利益を否認した ⑥43歳男子主張の12級右足関節障害は時速約3㌔㍍進行の車両と衝突から受傷・後遺障害の残存を否認し請求を棄却した ⑦自営業の他にアルバイトに従事し家事も行なう52歳男子の休業損害を女性全年齢平均の8割を基礎収入に認定した ⑧追突された34歳男子の7ヶ月半余の整骨院施術費を2分の1の通院日数を認め、事故と因果関係のある施術を6割と認定した ⑨Y乗用車に追突された第1事故の症状は7ヶ月後に14級後遺障害が固定したとして、1年7ヶ月後の第2事故との共同不法行為を否認した ⑩車線変更Y車の発見遅れ等、原告二輪車の追突態様として、原告に90%の過失を認めた ⑪A自動二輪車が縁石に衝突の反動で被告大型貨物車に接触し転倒を予見ないし結果回避は不可能として被告の賠償責任を否認した ⑫自動二輪車と衝突の68歳男子歩道指導線赤横断の過失を6割と認定した ⑬坂道発進時、後退した大型貨物車の過失を認め、後方で衝突された原告の請求を認容した ⑭過去7件の追突事故があり、内数件は急ブレーキを踏んでの類似事故等から本件事故をYの故意と認定、Y乗用車に追突したX貨物車に過失はないと認定した ⑮事故現場からは距離があり、駐車場のX車らに鉄粉の被ばく態様は考えにくい等から損害発生の立証は十分でないと請求を棄却した ⑯築32年の中古車販売店・工場建物罹災は、経済的に保険金取得の動機があったXらの放火によって発生したと請求を棄却した

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