• Author自動車保険ジャーナル

自保ジャーナル No.2007 2018.2.8

①17歳男子の高次脳機能障害を自賠責同様3級3号認定し将来介護費を母親67歳以降日額6,000円で認めた ②12級脳脊髄液漏出症発症を主張の女子は厚労省画像診断基準の起立性頭痛及び画像所見等認められず発症を否認し14級9号後遺障害を認定した ③右折中に後続被告車に衝突された41歳女子9級主張のPTSDは発症原因となる外傷的出来事とは認められず14級非器質性精神障害と認定した ④自賠責7級高次脳機能障害を残し労働能力喪失率80%主張の77歳男子1級建築士の後遺障害逸失利益を喪失率56%で認定した ⑤追突された男子の頸椎捻挫等の神経症状は自賠責非該当も将来回復困難として14級9号後遺障害を認めた ⑥追突された37歳男子の後遺障害残存と事故との因果関係を否認し頸椎・腰椎既存の身体的素因から3割の素因減額を適用した ⑦追突された43歳男子の左膝蓋骨不全骨折等の傷害を認めて3割の素因減額を適用した ⑧73歳男子の硬膜下血腫等から併合8級主張の後遺障害は既往症・加齢性・心因性等として後遺障害の残存を否認した ⑨幅5.3㍍道路で対向車と行き違い時に道路中央を越えてY普通貨物車の進路前方に進入したX原付自転車との衝突を回避は不可能としてY車の自賠法3条免責を認めた ⑩高速道路で単独事故を発生させ追越車線に逆向き停車中、被告車に衝突された原告に7割の過失を認定した ⑪原告自転車に右後方から接触した80歳被告運転乗用車の過失を100%と認定した ⑫46歳男子の入院保険金請求は客観的な契約上の要件である「入院」該当性の根拠は認められないと請求を棄却した ⑬駐車場に駐車中のX車が落書き傷等により損壊されたとする保険金請求はX以外の者の行為とは考え難いとして請求を棄却した ⑭過去にも保険金額増額直後の偶然というには不自然な罹災等からXの故意放火と推認し請求を棄却した

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