• Author自動車保険ジャーナル

自保ジャーナル No.1995 2017.8.10

①40歳女子の画像所見は厚労省診断基準を満たすものではないが3病院の臨床診断は十分に信頼性がある等から脳脊髄液減少症の発症を認めた ②3級3号主張の60歳男子高次脳機能障害は日常生活に及ぼす影響はある程度限定的である等から5級2号と認定した ③酩酊が強度で意識消失は軽度であった等から35歳男子主張の12級高次脳機能障害を否認した ④7級右下肢CRPS等の併合6級主張の44歳男子は皮ふ変化の兆候等認められないとCRPSを否認し後遺障害残存もないと請求を棄却した ⑤7歳男子の自賠責12級顔面醜状は将来の職業選択に影響を与えないと逸失利益を否認、後遺障害慰謝料400万円で考慮した ⑥仙骨部痛等併合14級後遺障害を残す48歳男子廃品回収業自営の年収を約180万円と認定し67歳まで5%の労働能力喪失で後遺障害逸失利益を認めた ⑦1級1号を残す49歳男子は生活保護受給額以上の収入を得られる蓋然性が認められないと後遺障害逸失利益を否認した ⑧16歳男子主張の咬合異常及び顎関節症の受傷は事故前にもあった症状として本件事故との因果関係を否認した ⑨4ヶ月後の横転自損事故等から45歳男子の駐車場内追突事故での後遺障害の残存を否認した ⑩後頸部痛等から12級後遺障害主張の43歳男子の治療費を事故後6ヶ月まで認め、後遺障害逸失利益を否認し請求を棄却した ⑪整形外科を受診せずに交友関係のある整骨院での治療費は施術が有効かつ相当な症状であったとは認められないと否認した ⑫未明の市場内交差点でフォークリフトに衝突された右側走行した原付自転車の過失を30%と認定した ⑬ヘルメット不着用で原付自転車に同乗し転倒して脳挫傷で死亡した18歳男子に甲損保主張の無保険車傷害保険免責を否認し、4割の過失を認定した ⑭駐車場精算機損壊による営業損害と因果関係のある休業期間を73日間と認定した

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