• Author自動車保険ジャーナル

自保ジャーナル No.1980 2016.12.22

①自賠責7級高次脳機能障害を残し復職している38歳男子は退職後の再就職の可能性低いと労働能力喪失45%で後遺障害逸失利益を認めた ②7級高次脳機能障害を残し復職後減収のない54歳男子公務員の後遺障害逸失利益を35%の労働能力喪失で認めた ③大卒就職している併合5級認定の後遺障害を残す10代男子の後遺障害逸失利益を4年間67%、以降67歳まで79%の労働能力喪失で認めた ④7年前の自賠責9級認定・素因50%減額判決後通院中の69歳男子の追突被害事故での後遺障害残存を否認した ⑤クリープ現象で追突された41歳男子の頸髄損傷等の症状は客観的・他覚的所見を欠き、前件事故からの心因的要素等が影響していると受傷を否認した ⑥62歳男子が同業者運転車両同乗中、急ブレーキで脊柱障害等の7級4号後遺障害を残し、既往症減額50%を適用された ⑦運転代行を帰らせ飲酒運転中の被告に衝突された50歳男子の死亡慰謝料3,200万円、介護を受ける実母に300万円の固有慰謝料を認めた ⑧59歳男子柔道整復師の追突され左指骨折診断から自賠責12級後遺障害認定も職業柄手の酷使等で事故との因果関係を否認した ⑨40歳代男子の腰椎椎間板ヘルニアは事故後の日常生活上の行動により生じたと事故との因果関係を否認した ⑩赤信号交差点進行のA自転車の過失軽視できず、前照灯点灯のY車の接近は容易に視認できたと65%の過失を適用した ⑪深夜、速度超過乗用車に衝突された、赤信号交差点付近の中央分離帯越えての歩行者の過失を70%と認めた ⑫交差点での出合頭衝突で一時停止せずに進入の被告自転車に衝突された原告自転車の過失を25%と認定した ⑬48歳男子会社員の被保険車両での海中転落死は自殺目的の故意として偶然性を肯定することはできないと保険金請求を棄却した 【論文】車両悪戯事故判例に対する論考 ⑭初度登録8年、走行距離巻き戻しベンツの全周悪戯傷による車両保険金請求は悪戯による車両損傷の外形的事実が認められないと請求棄却した

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