• Author自動車保険ジャーナル

自保ジャーナル No.1989 2017.5.11

①乗用車運転中に追突された65歳男子の9級主張高次脳機能障害を否認し、非器質性精神障害として14級認定した ②36歳男子の9級主張脳脊髄液減少症の発症は起立性頭痛認められず、3回のブラッドパッチも永続的な改善効果がないと発症を否認した ③無免許・未成年Yの仮睡状態での運行も容認できた所有者Wに運行供用者責任を認めた ④入院約4ヶ月後に死亡の72歳女子はADL全介助、せん妄状態等からも事故と死亡との因果関係を認め腎不全の素因で3割減額した ⑤約2年10ヶ月前の事故での14級症状は消失していたとして自動二輪車運転停止中の本件追突により14級後遺障害を認定し40%の素因減額を適用した ⑥労災10級認定の34歳女子の左肩関節可動域制限は肩関節周囲炎の可能性高い等から併合11級後遺障害を認定した ⑦前額部線状痕を残す69歳女子の後遺障害逸失利益を否認し後遺障害慰謝料30万円を認めた ⑧56歳男子調理師の死亡逸失利益を余命年数の半分の13年間、生活費控除50%で認定した ⑨後行Y自動二輪車の進路妨害し、ウインカー出し後方不確認で進路変更のX原付自転車の過失を7割と認めた ⑩駐車車両を避けて片側3車線道路の自転車レーン以外を走行中に後続被告車に衝突された原告自転車の過失を否認した ⑪深夜の高速道路で後方不確認のまま車線変更・急減速のY車に対し、追突の大型貨物車に2割の過失を認めた ⑫降雨の高速道路で時速90㌔㍍、ノーブレーキで追突した被告大型貨物車に100%の過失を認めた ⑬未明の片側1車線道路に非常点滅灯等を点灯させないで停車中に追突された大型貨物車の過失を20%と認定した ⑭後方から進行原告自動二輪車にハザードランプ点灯停車中の被告普通貨物車がUターン開始して衝突は原告に前方不注視の過失はないと認定した ⑮先行車は回避も被告車に轢過された路上横臥の50歳男子Aの過失を4割と認定した ⑯純正品よりも高額なX車アルミホイールの差額は車両本体価格に加算して算定するとし、X車の合計額は適正修理費を上回ると経済的全損を否認した

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