①高次脳機能障害等から自賠責3級後遺障害を残す30歳兼業主婦の逸失利益を労働能力喪失92%で認め、将来介護費を日額2,000円で認定した ②自賠責8級認定の73歳女子の脊柱管変形を11級とし併合10級後遺障害を認定した ③12歳男子の12級嗅覚脱失は職業選択の範囲が制限される等から67歳まで14%の労働能力喪失を認めた ④自営業者は約1年4ヶ月前のタクシー同乗中の第1事故で14級認定を受けており、第2事故の追突は軽微で受傷を否認した ⑤約9ヶ月前の出合頭事故での症状が本件事故により増悪も事故直前まで治療継続等から4割の素因減額を認定した ⑥68歳男子の8級主張の中心性頸髄損傷は画像上の所見があることをもって頸椎への衝撃の強さを図ることは困難として自賠責同様14級認定した ⑦交差点を自動二輪車で直進中のXは狭路から先入の70歳Y自転車を認めながら漫然と進行したと5割の過失を認定した ⑧道路に飛び出していった20歳男子Aの道路集団横断を否認し、被告自動二輪車に衝突された過失を40%と認定した ⑨家屋側壁損傷による修復工事は安全性を維持しつつ、原状回復工事の損害との因果関係は見積額の75%と認定した ⑩平成27年の事故で同13年製造のコンクリートポンプ車の時価額を950万円と認定した ⑪公道での使用を禁じるタイヤカバーを取り付ける原告車の一般道路での走行中事故として道路を管理する市・工事会社への請求を棄却した ⑫工事現場での原告自動二輪車の転倒は5枚の看板設置等による警告から被告の管理瑕疵を否認して請求を棄却した ⑬自損事故による保険金請求は被保険車の車両入替の依頼をしたものの意思表示を行っていないと車両入替の成立を否認し請求を棄却した ⑭中断していた保険契約を罹災直前に再契約、施錠された室内に灯油がまかれて放火等から、Vらの故意として請求を棄却した