• Author自動車保険ジャーナル

自保ジャーナル No.1992 2017.6.22

①30歳代女子主張の脳脊髄液減少症、高次脳機能障害、PTSD等の発症を否認し、神経症状の14級後遺障害を認定した ②脳脊髄液減少症を発症し現在も通院中の女子は厚労省画像基準等から発症を否認し事故後1年9ヶ月で症状固定と認定した ③60歳男子の労災10級認定左肩機能障害は順調に改善し医師がリハビリ中止も測定結果悪化は自然経過とは認められないと12級6号認定した ④73歳男子の歩行能力低下は脳梗塞後遺症と年齢的活動能力の低下として本件事故による後遺障害の残存を否認した ⑤10級左足関節機能障害を残す21歳男子大学生の後遺障害逸失利益をセンサス男性全年齢平均を基礎に15年間27%の労働能力喪失で認定した ⑥長男は大学生で家事を全面的に担うといえない45歳有職主婦の逸失利益はセンサス女子平均の8割を基礎収入と認定した ⑦男子自営大工の後遺障害を自賠責同様頸部痛等の併合14級と認め、基礎収入を日額7,115円として5年間5%の労働能力喪失で後遺障害逸失利益を認定した ⑧3年前の事故で14級9号後遺障害認定の兼業主婦に本件駐車場内での逆突事故で14級9号認定し、素因減額を否認した ⑨前歯1本の欠損による治療は生着の長期安定性等インプラントが最適との判断からもインプラント治療費を認めた ⑩接触された35歳男子整骨院業の受傷は整骨院治療費を否認し、約半年間、実通院18日に限り通院治療費を認定した ⑪深夜の片側3車線道路の路肩停車でタイヤ交換中に衝突されたA、Bに2割の過失を認めた ⑫対向車線進入車と衝突の中央線寄りを前方注視を怠って走行したA原付自転車に4割の過失を認めた ⑬労災保険金支給による保険料増額分の負担は事業主の業務としてX会社の損害とは認められないと請求を棄却した ⑭被告ゴルフコース内での乗用カート転落事故は運転者の不慣れ等が原因等で被告の安全配慮義務違反を否認した

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