• Author自動車保険ジャーナル

自保ジャーナル No.2005 2018.1.11

①29歳男子主張の2級高次脳機能障害を否認して7級後遺障害を認定し、自宅付添費日額5,000円、症状固定後の将来付添介護費同3,000円で認めた ②追突された51歳男子主張の7級脊髄損傷は新鮮な椎体骨折を窺わせる輝度変化は認められないと否認し12級13号後遺障害を認定した ③右上肢の神経症状等から自賠責14級9号後遺障害を残す女子美容師の逸失利益を10年間5%の労働能力喪失で認めた ④46歳女子は無職であるが就職活動等していたとセンサス同年齢平均の7割を基礎に後遺障害逸失利益を認め、既往症の通院等から5割の素因減額を適用した ⑤右眼痛等から自賠責14級後遺障害を残す37歳男子バス運転士の供述に基づく受傷診断を否認し、バス運転士としての就業の困難性を否認した ⑥自賠責8級2号脊柱運動障害を残す63歳女子に骨粗鬆症等で2割の素因減額を適用した ⑦2級1号高次脳機能障害を残す87歳女子は単身生活を維持していた等から素因減額を否認した ⑧73歳女子の腰部脊柱管狭窄症等の既往症は身体的素因とは認められないと寄与度減額を否認した ⑨下宿の18歳男子亡A、兄Vと原告母の生活関係上の一体性を認め、運転手Vの過失を被害者側の過失として6割の過失を適用した ⑩対向被告大型貨物車の中央線若干のはみ出し走行に対して転倒し衝突した原告自動二輪車に45%の過失を認めた ⑪踏切内での乗用車同士の衝突は警報機吹鳴後に進入してきた対向被告車の100%過失と認めた ⑫てんかん発作で信号無視の時速約108㌔㍍走行被告車に対し青点滅信号時に横断のA歩行者の過失を否認した ⑬黄信号進入のX乗用車が対向右折Y貨物車を避けようとして店舗等に衝突した過失割合をX車7割、Y車3割と認定した

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