• Author自動車保険ジャーナル

自保ジャーナル No.1990 2017.5.25

①横断歩道を歩行中のXの2級高次脳機能障害等の受傷は「Y車両の運行によって負傷した」と認定した ②高次脳機能障害等自賠責併合4級後遺障害を残す43歳男子の将来介護費を日額2,000円と認定した ③脊柱障害等から自賠責7級4号後遺障害を残す46歳男子は2年前から頸椎後縦靱帯骨化症により脊髄易損性が非常に高い状態にあったと8割の素因減額を適用した ④追突された36歳女子の胸郭出口症候群との因果関係を否認し自賠責同様14級認定した ⑤脳脊髄液減少症発症の可能性がないことを主張・立証する機会を全く与えることなく訴えを却下したことは、確認の利益についての審理を尽くさないと原審に差し戻した ⑥双方青進入主張の原付自転車と塵芥車の出合頭衝突は双方ともに赤進入と認定し、一旦停止後進入の原付自転車の過失を4割と認めた ⑦信号交差点での衝突で対向車線にはみ出し右折停車中のY乗用車に7割、直進X乗用車に3割の過失割合を認定した ⑧工事現場で交通誘導中に酒気帯び運転の被告車に衝突された原告に「過失相殺をするほどの過失があったとは認め難い」と認定した ⑨一時停止規制のない十字路交差点での被告乗用車との衝突で原告原付自転車の過失を85%と認定した ⑩片側1車線道路で合図直後、右折を開始したタンクローリーに対し、対向車線に入って追い越し中の自動二輪車に3割の過失を認めた ⑪信号交差点を早回り右折した被告車に対し、直進原告自動二輪車に5%の過失を認めた ⑫信号交差点を早回り右折約14㍍走行中、前方不注視の被告車の過失が圧倒的に大きいとして直進A自動二輪車の過失を否認した ⑬事故後破産した被告自転車の過失は故意に比肩する重過失と認定し、破産免責の主張を否認した ⑭休日にY会社所有車両でのW会社雇用アルバイトZの事故は作業着着用等からW会社の使用者責任を認め、無断運転でも管理支配から逸脱していないとY会社の運行供用者責任を認定した ⑮X工場の罹災による保険金請求は資金繰り等のために保険金取得目的で放火する動機があったとして請求を棄却した

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