• Author自動車保険ジャーナル

自保ジャーナル No.2008 2018.2.22

①自賠責1級1号四肢麻痺等を残す50歳男子の人身損害額を約4億3,328万円と認定した ②43歳男子主張の12級脳脊髄液減少症は起立性頭痛認められず4回のブラッドパッチも改善は認められないと否認し、頸部痛等の併合14級を認定した ③第1追突事故での後遺障害を自賠責同様併合14級と認定し1年5ヶ月後の第2追突事故による5級主張の頸髄不全損傷を否認して第2事故の請求を棄却した ④本件逆突事故での腰部受傷は4日前の先行事故との寄与度に応じて按分するとして6割の寄与度減額を適用した ⑤追突された80歳女子同乗者の事故と胸椎・腰椎圧迫骨折との因果関係を認め骨粗鬆症による素因減額を否認した ⑥有職主婦の妻と同居する再雇用会社員63歳男子の死亡逸失利益を生活費40%控除で認定した ⑦原告会社の減収は1人代表取締役原告の受傷にかかわらず事故の影響で売り上げ減少が生じたとは認められないと会社損害を否認した ⑧実際の通院日数よりも多額の施術費を支払わせたと原告と整骨院との共同不法行為を認定し甲損保の損害賠償請求を認めた ⑨路外から右折進入X乗用車とY自動二輪車の衝突は中央線を越えて渋滞車両を追い越すY二輪車を予見すべき注意義務はないとX車の過失を否認した ⑩車線変更時の衝突は並進中の被告乗用車が左折の合図をしていたとして原告自動二輪車に10%の過失を認定した ⑪転回禁止道路で先行被告タクシーの転回と原告自動二輪車が急ブレーキで転倒は原告が制限速度2倍で走行から転倒との因果関係を否認した ⑫フェイスブックから追突した被害者と事故前からの知人であった可能性は否定できない等から、原告の故意事故を認定して請求を棄却した ⑬出火原因はX建物の天井裏空間内に設置された細工物及び冷蔵庫内部への灯油を助燃剤にしたXらの故意放火として保険金請求を棄却した

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