• Author自動車保険ジャーナル

自保ジャーナル No.2047 2019.10.10

①3級高次脳機能障害を残す63歳男子の将来介護費を67歳まで妻により日額5,000円、以降職業付添人により日額8,000円で平均余命まで認めた ②自賠責非該当も42歳男子主張の9級難聴を認め、PTSD及び中心性頸髄損傷を否認し併合9級後遺障害を認定した ③上下顎骨骨折等を受傷の35歳男子の後遺障害を9級咀嚼・言語機能障害等から併合8級と認定し67歳まで14%の労働能力喪失で後遺障害逸失利益を認めた ④50歳女子の自賠責8級認定脊柱変形障害を日常生活動作等に問題ないとして11級後遺障害と認定した ⑤50歳代男子の右下肢長管骨変形の後遺障害を12級認定し、事故前からの通院等で4割の素因減額を適用した ⑥本件事故時も前件事故の治療予定であった軽微接触で転倒して自賠責2級主張の64歳女子の治療期間を事故後約2週間と認定し本件事故による後遺障害の残存を否認した ⑦X乗用車の車両重量半分強のY軽四輪車に軽微追突された42歳女子Xの受傷を否認して既払金で填補済みとした ⑧総重量約12㌧のX大型特殊自動車に重量約1㌧のY軽四輪貨物車が追突でX車は極く僅か以上に揺れたとは認め難いと56歳男子Xの受傷を否認した ⑨駐車トラックの陰から車道を歩行横断して自動二輪車と衝突した83歳男子の過失を15%と認めた ⑩合図なし進路変更後に急停車したタクシーの後方を走行していて非接触転倒した自動二輪車の過失を3割と認めた ⑪アスファルトがはがれ土が見える市道の穴にはまり転倒した自動二輪車の過失を4割と認定した ⑫X車を減速させ被追突は前11件の事故と一致の類型で保険金受領のためにXが意図的に惹起したとして損害をYに填補させることは不当であり、Xの請求は権利濫用に当たると請求を棄却した

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