• Author自動車保険ジャーナル

自保ジャーナル No.2053 2020.1.9

①脊髄損傷等から自賠責1級1号を残す8歳男子の将来介護費は訪問介護費を月額1万7,426円で認め、移動支援及び居宅支援費については月額2,284円で認定した ②11歳女子主張の脳脊髄液減少症はいずれの診断基準にも該当しないと発症を否認し、自賠責併合14級認定の後遺障害逸失利益も否認した ③腎疾患を有する56歳男子配管工事業の外注費用等の休業損害は事故から腎疾患のために入院する前日までの約1ヶ月間と認定した  ④労災11級認定を受ける45歳男子主張の7級胸椎椎間板ヘルニアは事故から2年以上経過後の診断等から否認し後遺障害の残存も否認した ⑤自転車同士の衝突で転倒受傷の16歳男子主張の10級視力低下及び同右肩関節機能障害を否認し後遺障害の残存も否認した ⑥右中足骨骨折の20歳男子会社員の自賠責13級認定右第2、4趾機能障害を否認し14級右足痛を認定して実収入を基礎収入に5年間5%の労働能力喪失で逸失利益を認めた ⑦軽微追突された52歳男子の接骨院等での施術の必要性は認められないとし事故と因果関係のある治療期間は3ヶ月と認定した ⑧父親経営の整骨院での施術は原告に対する肉親としての情からサービスで行ったにすぎないと必要かつ相当な施術行為とは認められないとして事故との因果関係を否認した ⑨信号待ち停車中に追突された原告らの接骨院治療は医師の指示に基づくものとはいえず、必要かつ有効であったとは認められないと事故との因果関係を否認した ⑩夜間、飲酒後時速50㌔㍍制限道路を時速129㌔㍍以上の特異な高速度走行で黄点滅交差点に進入してきた被告乗用車に衝突された赤点滅進入原告乗用車の過失を否認した ⑪高速道路上のX大型貨物車の追突はY大型貨物車の危険極まりない常軌を逸したあおり運転により惹起された故意又はそれに匹敵する重大な過失としてX車の過失を否認した ⑫後続中型貨物車に衝突された未明の片側1車線道路に駐車中の大型貨物車は尾灯又は非常点滅灯をつけていたと認め、大型貨物車の過失を否認した ⑬Y乗用車に衝突されたXらの甲損保への直接請求で本件保険契約は保険契約者Zの代理人である無免許運転の夫Yの欺罔によって締結されたもので詐欺取消の対象となると請求を棄却した ⑭駐車場に駐車中のX乗用車が車体全周に線状傷を付けられたとする保険金請求はX又はXの意を通じた第三者によって作出されたと免責条項を適用し請求を棄却した

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