• Author自動車保険ジャーナル

自保ジャーナル No.2055 2020.2.13

①44歳女子主張の労災9級認定脳脊髄液漏出症は厚労省研究班基準及びICHD-3基準を満たさない等から否認し、頭痛等の14級9号後遺障害を認定した ②24歳男子主張の9級高次脳機能障害は意識障害は相当軽微で脳実質の器質的損傷を裏付ける画像所見は認められない等から否認した ③ドアミラー同士の軽微接触事故は治療を要する傷害を負わせるものではないとXらの外傷性頸部症候群の発症を否認した ④停車中のX乗用車ドアミラーに後方からのY乗用車ドアミラーの衝突は軽微で回避動作によって傷害を負ったとは認められないとXの受傷を否認した ⑤両変形性膝関節症及び無症状の変形性右肩関節症を有する60歳代男子の右肩・両膝打撲による通院期間を本件事故後に訴えた右肩痛との因果関係を認め7ヶ月と認定した ⑥中央線のない道路のカーブ地点で対向被告乗用車を認め非接触転倒した右側走行原告自動二輪車の過失を9割と認定した ⑦交差点内先入の右折待ち停止被告タクシーに衝突の右方優先道路直進原告自動二輪車に3割の過失を認定した ⑧後続被告乗用車と接触した車線変更原告原付自転車の過失を後方安全確認不十分から6割と認定した ⑨同一方向走行中のA自転車が転倒して被告貨物車に轢過は被告車の走行とは無関係に転倒から事故の回避は相当困難としてA自転車の過失を9割と認定した ⑩電柱を避ける際に右にハンドルを切って後方から進行してきた被告自転車に衝突された80歳女子原告自転車の過失を3割と認定した ⑪進路変更合図を出した被告タクシーを避けようと転倒した後続原告自動二輪車は自らバランスを崩したとして被告タクシーの過失を否認した ⑫生命共済契約を締結する原告の一連の行為は共済契約の存続を困難とする重大な事由が生じたとして乙共済による契約解除は有効であると認めた ⑬自宅駐車場からランドクルーザーの盗難はサブリモコンキーの所在が不明等の原告供述は信用できず盗難の外形的事実の立証はできていないと保険金請求を棄却した

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