• Author自動車保険ジャーナル

自保ジャーナル No.2061 2020.5.14

①追突された30歳女子主張の12級13号脳脊髄液漏出症及び左胸郭出口症候群の受傷を否認し自賠責同様頸部痛・腰痛等の併合14級後遺障害を認定した ②50歳女子の自賠責8級脊柱変形障害を11級、同14級左足部痛を12級の併合10級認定し17年間27%の労働能力喪失で後遺障害逸失利益を認めた ③38歳男子主張の2級高次脳機能障害は意識障害及び画像所見等認められず否認し10級左肩関節機能障害も認められないとして後遺障害の残存を否認した ④40歳代兼業主婦主張の12級非器質性精神障害を自賠責同様14級認定し、実収入を基礎収入に10年間5%の労働能力喪失で後遺障害逸失利益を認めた ⑤50歳代兼業主婦主張の頸部・左上肢の神経症状等による労働能力喪失10%の後遺障害は画像所見を含め他覚的所見が認められないと否認した ⑥一時停止道路から先に交差点に進入した原告乗用車の通過を待たずに右方から進行してきて衝突した被告乗用車の過失は重大として原告車の過失を2割と認定した ⑦時速60㌔㍍制限の片側2車線道路の青信号交差点を転回中の被告大型貨物車に時速110㌔㍍走行で衝突した対向原告乗用車に4割の過失を認定した ⑧対向右折被告乗用車と衝突した黄信号進入の直進A自動二輪車は停止線手前で安全に停止することができなかったとはいえない等からAの過失を75%と認定した ⑨片側2車線道路で合図せず車線変更してきた被告乗用車に接触された原告自動二輪車には車線変更を予見するのは困難として過失を否認した ⑩追越し被告大型貨物車に接触された原告自転車は右方から迫ってくる被告車に気付いており原告自転車を停止させれば事故を容易に回避できたと3割の過失を認定した ⑪被告会社の被用者Y運転の被告乗用車による死亡事故は鍵をYに引渡した時点で所有権はYに移転したと認め被告会社の運行供用者責任及び使用者責任を否認した ⑫Y運転の本件B車両の使用者Cは音信不通の状態等からYがCに代わって継続的に使用していたと推認できるとしB車両は「常時使用する自動車」に当たるとして他車運転特約を否認した ⑬ショートステイ入所していたパーキンソン病有する要介護5認定の84歳男子の食事中の死亡は被告介護施設のY介護士の過失による誤嚥窒息死を否認して心筋梗塞による突然死の可能性を認めた

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