①1級1号完全対麻痺等を残す48歳男子の将来介護費用を65歳以降は職業介護人の介護の必要性を認めると平均余命まで日額1万円で認定し、自宅建設費用等を約1,267万円認めた ②後続乗用車に追突された64歳男子タクシー運転手の労災12級認定の頸部痛を14級認定し腰部痛等の後遺障害を否認して2割の素因減額を適用した ③停車中に後退被告普通貨物車に衝突された45歳男子原告主張の頸部痛等9級後遺障害は頸椎の経年性の変性等から否認し後遺障害の残存も否認した ④停車中に被告乗用車に追突された53歳男子原告の頸部には相応の外力が加わったと14級9号頸部痛を認定した ⑤第1事故及び第2事故による74歳男子主張の受傷は人的損害を発生させるような外力は生じなかったと既払金で填補済みと請求を棄却した ⑥路外から幅3.2㍍の本件道路に後退進入した被告普通貨物車と非接触原告自動二輪車の転倒は原告の前方不注視を認め、被告は注意を怠らなかったと自賠法3条免責を認定した ⑦W中型貨物車とY大型貨物車の間を追い越そうとしてW車と接触、Y車に轢過され死亡した26歳男子A自動二輪車に8割の過失を認定した ⑧ブレーキとアクセルを踏み間違えて赤信号に従わず170㍍走行してきた被告乗用車に追突された駐車禁止場所に停車中の原告乗用車の過失を否認した ⑨Y車両に衝突され受傷したXらの損害賠償請求権の消滅時効を認め、Yの消滅時効の援用は信義則に反するとはいえないと請求を棄却した ⑩原告会社の従業員Aが側溝に転落して窒息死は泥酔状態等から合理的な通勤方法とは評価できず「業務に従事中」の要件を満たさないと業務災害補償保険金請求を棄却した ⑪海外旅行中に滞在先のホテルの浴槽内で溺死した73歳女子は低ナトリウム血症という「疾病」により溺死したと疾病免責を認め海外旅行傷害保険金請求を棄却した ⑫66歳女子アパート居室の階上からの漏水事故で事故と因果関係のあるショートステイ期間は修繕期間中の22日間と認め、合理的な外泊費として日額4,450円で認定した ⑬X乗用車が小動物を避けて用水路に転落し全損になったとの保険金請求は走行実験結果等や経済的利得が認められない等から故意招致事故と推認することは困難とXの請求を認容した