①自賠責3級高次脳機能障害等併合1級を残す49歳男子の将来介護料を妻が難病に罹患等から現時点において職業介護も想定して算定すると日額1万2,000円で認定した ②追突された47歳女子主張の7級4号中心性頸髄不全損傷、脳脊髄液漏出症、外リンパ瘻の受傷を否認し自賠責同様14級9号左頸部痛を認定した ③自転車同士の接触で8級脊柱変形障害を残す67歳有職主婦の後遺障害慰謝料830万円を認め、労働能力を喪失させるものとは認められないと逸失利益は否認した ④71歳男子の右肩腱板断裂と本件事故との因果関係を否認し自賠責同様14級右肩痛認定して就労の意思があったとは認められないと休業損害及び後遺障害逸失利益を否認した ⑤自転車搭乗中に貨物車に接触された26歳女子主張の12級外傷性頸椎椎間板ヘルニアは1週間前にも頸椎捻挫等で施術を受けていた等から本件事故での発症を否認し後遺障害の残存も否認した ⑥甲損保の前事故で14級後遺障害認定を受けたことを秘していたとする女子Vへの既払治療費の請求は受傷部位が異なり同じ病院に通院等からVの虚偽申告認められず害意での不法行為も否認して甲損保の請求を棄却した ⑦X乗用車がカーブを曲がり切れずにガードレールに衝突は減速しなかったX車の自損事故と認めY自動二輪車のあおり運転を否認し、事故急停止X車に追突したY車の過失を6割と認定した ⑧双方青信号主張する横断歩道横断中の原告自転車と30㌔㍍制限道路走行中の被告乗用車の衝突は信用できる被告の供述から原告側の赤信号と認定し65%の過失を認めた ⑨深夜、歩行禁止道路を飲酒して歩行中に後続タクシーに衝突された52歳男子原告の過失を6割と認定した ⑩信号30㍍手前で信号待ち停止車両間を4歳子供と歩行横断中に導流帯走行の被告乗用車に衝突された34歳有職主婦に35%の過失を認定した ⑪乗用車降車後に道路横断した被告歩行者に接触された被告車右側走行66歳女子原告自転車の過失を7割と認定した ⑫夜間駐車場近くの駐車禁止場所に駐車中にY乗用車に追突されたX乗用車の過失を3割と認定した ⑬乗用車運転中に駐車場ブロック塀に衝突死亡した62歳女子Aの自殺及び重大な過失を否認し人身傷害保険金等の支払いを認容した ⑭建物等の焼失による保険金請求の消滅時効の起算点は火災発生日の翌日と認定し、原告らの保険金請求権は時効により消滅したと請求を棄却した ⑮休業中のX所有無人旅館焼失は過去の漏電火災等の複数保険金請求歴から電気火災を偽装した放火の契機になり得るとX又はXの意を酌んだ者による放火であると認定し保険金請求を棄却した