• Author自動車保険ジャーナル

自保ジャーナル No.2065 2020.7.9

①自賠責3級3号認定を受ける6歳男子の高次脳機能障害を5級2号認定し、平均余命の80歳まで日額3,000円で将来介護費を認めた ②48歳男子主張の9級脳脊髄液漏出症は起立性頭痛認められずブラッドパッチ療法も奏功していない等から発症を否認し後遺障害の残存も否認した ③自賠責12級左下肢瘢痕の他、左足の痛み及び皮膚の脆弱性を残す19歳男子会社員の逸失利益を労働能力が喪失したとは認められないと否認した ④30歳男子主張の9級排尿障害は症状固定診断の1年5ヶ月後の訴えで改善傾向の症状が悪化は外傷による症状の推移と合致しない等から否認し自賠責同様13級11号認定した ⑤駐車場で停車中に後退被告乗用車に衝突され頸椎捻挫を負った6日後にラグビーの試合に出場等から事故と因果関係のある原告大学生の治療期間を25日間と認定した ⑥被告車の運転席側窓枠に右手等を差し入れた際に発進されての受傷は原告主張の接触態様とは認められず、実況見分時に接触の説明ない等からも否認した ⑦高速道路で横転Y車両を避けガードレールに接触して受傷の代表僧侶Xの休業損害は自ら発行の休業証明書は客観性に乏しい等から否認し、X車の過失を8割と認定した ⑧コンビニ駐車場内で後退Y乗用車に衝突された通路を漫然と走行した前方不注視X乗用車の過失を3割と認定した ⑨丁字路交差点を右折中に右後方から直進してきた被告自動二輪車に衝突された原告乗用車の過失を25%と認定した ⑩追突された新車登録から4ヶ月のタクシーの評価損を修理費の1割と認定した ⑪国の保障事業に基づく補填の遅延損害金の起算日は自賠法73条の2第1項の 「てん補すべき損害の金額を確認するために必要な期間」とは「損害調査のために必要な合理的な期間」として、填補請求書提出から約半年後と認定した ⑫自賠責保険の付されていない加害車両に衝突され死亡したAの政府保障事業による填補の遅延損害金発生の起算日を事故後8ヶ月で填補金額を決定できたと填補金請求から約5ヶ月後には遅滞に陥っていると認定した ⑬X会社所有の施錠された倉庫内2ヶ所からの発火は第三者の放火認められず、経営状況逼迫、虚偽のアリバイ等からもX会社代表者の放火と認定し保険金請求を棄却した

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