①高速道路でチャイルドシートを使用して座席中に普通貨物車に追突された6歳男子主張の9級高次脳機能障害は脳損傷を認める画像所見なく意識障害も認められないと発症を否認した ②約5ヶ月間で自転車搭乗中に3度乗用車等に衝突され受傷した36歳男子主張の頸椎椎間板ヘルニア及び頸髄損傷の発症を否認し後遺障害の残存も否認した ③乗用車助手席同乗中に追突された31歳男子主張の10級難聴及び12級椎間板ヘルニアと事故との因果関係を否認し14級腰痛・左下肢しびれを認定した ④乗用車走行中に追突され併合14級頸部・腰部痛等を残す58歳男子主張の事故約10ヶ月後の症状固定を事故後約7ヶ月と認定した ⑤歩道上ですれ違い被告自転車のハンドルに衝突された原告歩行者の受傷を認め、通院慰謝料3万円を認定した ⑥第1車線に進路変更直後に左方給油所から左折進入してきた被告中型貨物車と衝突した原告中型貨物車に25%の過失を認定した ⑦片側1車線道路で直前に合図し路外右折進出しようとしたY乗用車の右側を速度超過で追い越そうとして衝突されたX原付自転車の過失を3割と認定した ⑧第1車線に進路変更した際に後続の被告自動二輪車に衝突された原告原付自転車の進路妨害の過失の方が大きいと6割の過失を認定した ⑨信号のない交差点で対向右折被告原付自転車との衝突を回避して非接触転倒した直進原告自動二輪車の過失を2割と認定した ⑩横断歩道横断中に同一方向左後方から右折してきたY乗用車に衝突されたX自転車の過失を1割と認定した ⑪示談成立後に診断された6級線維筋痛症に示談の効力は及ばないとの47歳女子の主張は示談後に生じた後遺障害ではないと示談の効力は及ぶとして請求を棄却した ⑫Yは通勤用に被保険車両を利用する一方で仕事中は本件車両を利用していたことから他車運転危険特約の「常時使用」に該当すると保険免責を適用し請求を棄却した ⑬4年前にも同種保険金受領歴のある原告主張の海外旅行中の現金、多数の動産等の盗難は原告以外の者が持ち去ったという盗難の外形的事実は認められないと否認し、甲、乙、丙損保への保険金請求を棄却した