①23歳女子の高次脳機能障害は労災4能力をいずれも大部分喪失したと自賠責同様2級1号認定し、将来介護費は母親67歳まで日額6,000円、以降平均余命まで職業介護人により日額1万円で認めた ②14歳女子の自賠法改正前基準の自賠責7級12号下顎部線状痕を緻密な評価をすることができると改正後基準を適用し9級16号認定した ③40歳代男子建築業Xの自賠責12級認定の左耳鳴症は作業現場が常に喧騒状態から騒音により左耳鳴症が生じた可能性を否定できないとして事故との因果関係を否認した ④44歳男子主張の7級四肢不全麻痺及び9級排尿障害等は急性頸髄中心性灰白質損傷を負ったとは認められないと事故との因果関係を否認し後遺障害の残存も否認した ⑤追突された60歳女子主張の10級肩関節機能障害、同左膝関節機能障害等の併合9級後遺障害を否認し14級頸部痛を認定し3年間5%の労働能力喪失で逸失利益を認めた ⑥原告貨物車で走行中に車線変更してきた被告乗用車に衝突された男子原告の頸椎捻挫・腰椎捻挫等の治療期間を3ヶ月と認定し、11ヶ月前の事故による後遺障害から3割の素因減額を適用した ⑦同乗中に衝突された37歳男子の整骨院施術費は高頻度の受診から6割の範囲で因果関係を認めた ⑧第2車線走行中のY貨物車を第1車線から追越中に転倒し轢過されたA自動二輪車がY車を追越すことの予測は困難等からYの過失を否認し、自賠法3条免責を認定した ⑨72歳女子A自転車が対向車線はみ出し禁止規制に違反してY乗用車を追い越しY車の直前に入り込む危険な走行をしたとして双方の過失を5割と認定した ⑩自転車除く一方通行路の太鼓橋上でのX自転車とY自動二輪車の正面衝突は上り勾配のため予め自転車から降りて歩道を通行すべきであった等からX自転車に25%の過失を認定した ⑪XがY会社の従業員Wに修理依頼したX乗用車をWが私用運転中の事故での損傷はY会社は修理依頼を承諾している等からWの運転行為はY会社の支配領域内の行為としてY会社の使用者責任を認めた ⑫知人V運転のベンツにX同乗中の自損事故はVの作出と認め、Xの10年間に7件もの保険事故関与は不自然等から本件事故はXとVが共謀により作出したと認定し保険金請求を棄却した