• Author自動車保険ジャーナル

自保ジャーナル No.2069 2020.910

①一時停止中に追突された35歳X主張の9級10号脊髄損傷及び低髄液圧症候群の発症を否認し自賠責同様頸部痛等の併合14級後遺障害を認定し心因的要素から3割の素因減額を適用した ②27歳女子の障害年金2級認定から5級高次脳機能障害の主張は意識障害なく画像上の異常所見等認められず典型的な症状の経過にそぐわないと発症を否認した ③自賠責11級7号脊柱変形等併合11級を残す44歳男子自営業の後遺障害逸失利益をセンサス男性学歴計同年齢平均の8割を基礎収入に23年間14%の労働能力喪失で認定した ④追突され12級耳鳴等を残す減収のない56歳男子公務員の後遺障害逸失利益を定年後の再就職への影響も十分考えられると67歳まで5%の労働能力喪失で認定した ⑤普通貨物車を運転停止中に被告普通貨物車に追突された70歳代男子原告主張の併合12級頸部痛等は、1年半前の14級頸部痛認定の加重とは認めず後遺障害の残存を否認した ⑥74歳女子家事従事者主張の頸部・腰部痛等の併合11級後遺障害の残存を否認し43日分の2割につき休業損害を認めた ⑦車両重量約12㌧の原告大型貨物車にクリープ現象により追突の衝撃は微弱として中心性頸髄損傷等の原告の受傷を否認した ⑧事故から職場復帰前日の161日間に113日通院した整骨院治療費は医師が指示・同意をしたとは評価できず、施術の合理性・相当性にはかなりの疑問があると事故との因果関係を否認した ⑨A自動二輪車で走行中に合図なく車線変更してきたY車に衝突され転倒したAの頭部を右前輪に挟んだまま走行を続けたZ車に注意義務違反は認められないとZの過失を否認した ⑩被告自動車整備会社に依頼した車検手続き中の原告車両の前部底面の損傷は原告主張の見積額を否認し、被告主張の見積額で修理費用を認定した ⑪1ヶ月前の車上荒らしでのスペアキー盗難を秘匿してのX乗用車盗難は多数の保険金請求歴を有するXが偽装した故意事故と推認し請求を棄却した ⑫被告飲食店内を歩行中の52歳女子原告が滑って転倒し受傷は店員が床が水でぬれてることを認識しながら放置していたと認められない等から被告の過失を否認し請求を棄却した ⑬落雷による家電類の損傷は落雷情報専門会社の落雷報告書等からもX宅に落雷は認められず、近隣住民の嘆願書による落雷の認定は適切ではないと共済金請求を棄却した

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