• Author自動車保険ジャーナル

自保ジャーナル No.2070 2020.9.24

①追突された47歳男子主張の7級高次脳機能障害及び12級腰部痛等の残存を否認し自賠責同様14級頸肩背部痛認定し10年間5%の労働能力喪失で後遺障害逸失利益を認めた ②右折間もない被告乗用車との衝突から危うく死ぬ又は重傷を負うような外傷的出来事に暴露したとはいえないと11歳男子歩行者主張のPTSDの発症を否認し14級非器質性精神障害を認定した ③22歳男子の第3事故から症状固定日までの通院及び休業等の人的損害の寄与率を第1事故10%、第2事故20%、第3事故70%と認め、第3事故と14級9号後遺障害の残存との因果関係を認定した ④60歳男子主張の12級13号腰部痛は変形性腰椎症、腰椎椎間板ヘルニアの私病に起因するものと事故との因果関係は認められないとして後遺障害の残存を否認した ⑤Wタクシー後部乗車中にY乗用車に衝突され約5ヶ月間通院した23歳女子原告の休業損害を事故前3ヶ月間の平均賃金を基礎収入に原告主張の休業期間の2分の1を認定した ⑥第3車線を直進中の原告乗用車左前部に合図と同時に車線変更してきた被告乗用車右側面との衝突で原告車に1割の過失を認定した ⑦左ウインカーを消灯後右ウインカーを点灯せずに右側車線に進路変更した被告乗用車の過失は重いとし、原告自動二輪車が事故を予見して回避するのは困難であると過失を否認した ⑧信号のない交差点での横断X歩行者とY自動二輪車との衝突はXの飲酒が歩行に影響を与えたとはいえないとXの過失を15%と認定した ⑨整骨院を営む柔道整復師Yは施術をしたかのように装い施術費を請求したと甲損保に対する不正請求を認め、既払施術費及び調査費等の請求を認容した ⑩追突された被害者XとY整骨院の共謀による保険金水増し請求を認め、甲損保の調査費用及び証拠保全費用等を損害と認定した ⑪全損事故で搬送されたW車両に車両保険金を支払い所有権を取得した甲損保に対するY修理工場の保管料等の請求を否認し留置権の成立は認められないとして甲損保の車両引き渡し請求を認容した ⑫X会社所有車が盗難に遭ったとしてB会社が保険契約する甲損保への車両保険金請求はX会社に被保険利益は認められないと請求を棄却した

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