• Author自動車保険ジャーナル

自保ジャーナル No.2073 2020.11.12

①40歳男子主張の7級高次脳機能障害及び9級低髄液圧症候群の発症を否認し、意思疎通能力、問題解決能力は他者の援助が必要とまでは認められないと自賠責同様9級高次脳機能障害を認定した ②84歳男子主張の1級1号認知機能障害及び排尿障害と本件事故との因果関係を否認し後遺障害の残存も否認した ③19歳男子の自賠責9級16号顔面醜状等併合9級後遺障害は直ちに労働能力喪失に影響を生じさせるものではないとセンサス同学歴同年齢を参考に10年間5%の労働能力喪失で逸失利益を認定した ④減収のない33歳男子外国籍英会話講師の自賠責14級9号左股関節痛を12級13号認定し67歳まで9%の労働能力喪失で逸失利益を認めた ⑤外勤から内勤に復職している自賠責併合9級後遺障害を残す30歳男子の逸失利益を増収を目指し考えていた転職の実現が困難になった等とし60歳まで労働能力喪失率12%で認定した ⑥自転車搭乗中に普通貨物車に追い抜きざまに衝突され自賠責8級6号認定の右肩関節機能障害を残す47歳男子の右肩痛は医学的に説明可能なものと認められない等から本件事故による後遺障害の残存を否認した ⑦事故当日に採用面接を受け就労の蓋然性が認められる事故時無職の36歳男子主張の14級9号後遺障害を否認し、事故前3ヶ月間の平均日額を基礎収入に休業損害を認定した ⑧自転車に搭乗して停車中に後退フォークリフトに衝突された原告女子の頸椎捻挫等の受傷を認め事故後約3ヶ月で症状固定と認定した ⑨駐車場通路内で停止中に前方から駐車区画に後退進入してきた被告車両に衝突された原告車両の過失を4割と認定した ⑩73歳男子被告普通貨物車との出合頭衝突で優劣関係において原告側広路を優先道路に準じるとし本件事故は基本的に被告の過失により生じたと原告自動二輪車の過失を1割と認定した ⑪Y運転のZ車に衝突された原告らの他車運転特約に基づく保険金請求はYはZ車を日常的に使用することが可能でありYにとってZ車は「主として使用する自動車」であると認定して他車運転特約の適用を否認した ⑫ハンドル操作を誤り田に転落して受傷したXの人身傷害保険金及び車両保険金等の請求は7ヶ月間に5件の保険金請求履歴等から供述内容の信用性が認められないとXの故意事故を認定した ⑬X所有建物の施錠された室内から灯油成分を助燃材とした出火は時限発火装置を用いたXの故意放火と認定し共済金請求を棄却した

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