• 著者自動車保険ジャーナル

自保ジャーナル No.2074 2020.11.26

①49歳女子主張の12級脳脊髄液減少症は起立性頭痛認められずブラッドパッチによる改善等も認められないと否認し自賠責同様14級9号頸部痛等を認定した ②45歳男子主張の右肩腱板損傷の診断には十分な医学的根拠が認められ約5ヶ月間の通院中断はあるが自費で再開等から事故との因果関係を認め20年間14%の労働能力喪失で逸失利益を認定した ③自賠責12級右下肢瘢痕及び同14級左下肢瘢痕等併合9級を残す24歳主婦の後遺障害慰謝料を複数の外貌醜状や若年等から増額した800万円と認定した ④既存障害歯を有する50歳代男子の本件事故による12級主張の歯牙障害は加重障害とはならないと否認し逸失利益も否認して後遺障害慰謝料160万円を認定した ⑤乗用車で走行中に原付自転車に追突された31歳男子の頸椎・腰椎捻挫の程度は軽傷等から治療期間は約1ヶ月とし後遺障害の残存を否認した ⑥横断歩道付近での原告原付自転車の急制動・非接触転倒事故で車道路肩に前輪を降ろした10歳児被告自転車は横断すると誤解を与えかねないと2割の過失を認定した ⑦交差点通過後に減速し出口から8㍍地点で停止したA乗用車は一時停止道路から右折進入してきた被告乗用車との衝突を招いたと6割の過失を認定した ⑧約半年間に4回もの追突事故はXが意図的に追突させる状況を作出し事故を招致したとしてXの故意事故を認定した ⑨Xの弁護士費用特約に基づく保険金請求で甲損保が請求について同意をしないことが不合理で裁量の逸脱又は濫用に当たるとは認められないと請求を棄却した ⑩被告乙損保が被告医院に医療照会を行い取得した本件回答書の原告に対する開示拒否で被告らの個人情報保護法28条に基づく開示義務違反を否認し、信義則上の開示義務違反も否認した

>> 続きを表示