• 著者自動車保険ジャーナル

自保ジャーナル No.2075 2020.12.10

①17歳男子作業員の自賠責5級2号高次脳機能障害を不適切な行動がたまには認められる程度と9級10号認定しセンサス男子同学歴全年齢平均を基礎収入に50年間35%の労働能力喪失で逸失利益を認めた ②自賠責9級16号顔面醜状及び同14級9号右膝痛を残す30歳男子主張の8級右膝関節機能障害を否認し後遺障害の残存を否認した ③追突された腰椎椎間板ヘルニアを既往する32歳男子の自賠責12級13号認定の左下肢神経症状等を経年性とし14級9号と認定した ④被告普通貨物車が歩道上を後退中に自転車を押して歩行中の原告に背後から衝突は被告の過失によって生じたと認定し、原告に14級9号頸部・上肢痛の残存を認めた ⑤信号交差点を直進中のX自転車が対向右折Y乗用車を避けての非接触転倒は供述の矛盾等からXの故意により発生したとYの過失を否認した ⑥信号交差点での双方青信号主張の出合頭衝突は目撃証人の証言の信用性は極めて高いとX普通貨物車の赤信号進入を認め青信号進入Y普通貨物車の過失を否認した ⑦同一方向道路左端から転回してきた被告タクシーに衝突された後続原告自動二輪車の過失を5%と認定した ⑧信号交差点を原告自動二輪車で右折進行中に対向の左折専用車線を直進してきた被告乗用車との衝突は被告の過失が圧倒的に大きいと原告の過失を2割と認定した ⑨夜間高速道路で訴外車に追突し斜め停車中のY普通貨物車に接触したX大型乗用車に3割の過失を認定し、1分以内にY車に追突したZ普通貨物車にも3割の過失を認めた ⑩原告自転車の携行傘が非接触転倒に繋がったとし対向被告貨物車の原告自転車不認識から双方の過失を5割と認定した ⑪未明にバス停衝突の自損事故による保険金請求はXが酒気帯び運転又はこれに相当する状態で自動車を運転したと酒気帯び免責を適用し請求を棄却した ⑫被告ゴルフ場でのゴルフカート後部座席から32歳女子の転落死亡事故は過去にカート事故等は認められずゴルフ場の設置・管理瑕疵は認められないと被告運転者との共同不法行為責任を否認した ⑬雨の降る夜中、19歳男子原告が原付自転車で被告市の設置管理する溝蓋の上を走行して転倒は走行を困難にする段差とはいえないと被告市の設置管理瑕疵を否認した

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