• Author自動車保険ジャーナル

自保ジャーナル No.2078 2021.1.28

①28歳X主張の9級脳脊髄液漏出症及び右胸郭出口症候群の発症を否認し14級9号頸部痛等を認め実収入を基礎収入に10年間5%の労働能力喪失で後遺障害逸失利益を認定した ②65歳女子の自賠責8級認定脊柱変形障害を8級と11級の間と認め32%の労働能力喪失で後遺障害逸失利益を認定した ③23歳男子主張の右第5中手骨骨折から12級13号右手小指痛又は13級6号右第5中手骨用廃は画像所見等認められないと否認し自賠責同様14級9号右手小指痛を認定した ④右折待ち停車中に正面衝突され自賠責14級9号頸肩部痛を残す男子原告の68日実通院した整骨院施術費は医師の指示等なく必要性認められないと事故との因果関係を否認した ⑤狭路に大回り左折中のY貨物車に後方からブレーキをかけずに衝突した直進X原付自転車の一方的過失を認めY車の自賠法3条免責を認定した ⑥後続Y普通貨物車を認識しながら大回り左折しようとして衝突されたX原付自転車の過失を7割と認定した ⑦高速道路トンネル内での乗用車同士の追突事故は先行原告乗用車のブレーキの不必要又は不確実な操作による減速も相俟って発生したと原告車に4割の過失を認定した ⑧交差点内の第2車線を直進中に第1車線からウインカーを点灯させず2段階右折規制に反し右折してきた被告原付自転車に衝突された原告乗用車の過失を2割と認定した ⑨工事用仮歩道から車道に入って後続被告大型特殊自動車に衝突された原告自転車の過失を25%と認定した ⑩交差点を歩行横断中の64歳男子Aが父親Z所有の原付自転車で勤務先の被告会社から帰宅途中のYに衝突され死亡した事案でZの運行供用者責任を認め、被告会社の使用者責任及び運行供用者責任も認定した ⑪自動車乗車時開けたドアに右膝を強打し右膝半月板損傷を主張する64歳男子の保険金請求は過去に極めて多数の交通事故及び労災事故に遭遇している等から偶然な外来の事故を否認し請求を棄却した ⑫Yから自賠責保険の被害者請求等を委任された行政書士Xの報酬金等の請求は弁護士報酬の一般的水準を超える成功報酬を求めている等から本件委任契約は弁護士法72条に違反し公序良俗に反して無効であるとXの請求を棄却した ⑬明渡し当日の本件建物の出火はあまりにもXに都合の良いタイミングである等から助燃材を用いたXの故意放火を推認し保険金請求を棄却した

>> 続きを表示