• Author自動車保険ジャーナル

自保ジャーナル No.2079 2021.2.11

①乗用車で交差点走行中に赤信号で進入してきた被告乗用車に衝突された71歳女子主張の5級2号中心性脊髄損傷を否認し右上肢しびれの14級9号後遺障害を認定した ②頸髄損傷等から身体障害3級認定を受け7級4号主張の40歳代男子は子供とサッカーに興じ運動障害見られず身体的不自由なく生活できている等から頸髄損傷に伴う後遺障害の残存を否認した ③歩行中に乗用車に衝突されたとする39歳男子の供述は信用することができないと事故の発生を否認し自賠責7級4号認定のCRPSと本件事故との因果関係は認められないと請求を棄却した ④玉突き追突された43歳女子エステティシャン主張の12級右肩関節機能障害を否認し14級右肩痛を認め、センサス女性全年齢平均の7割を基礎収入に5年間5%の労働能力喪失で逸失利益を認定した ⑤追突された62歳男子主張の9級胸腹部臓器機能障害等併合8級後遺障害を否認し、既往の高尿酸血症等から3割の素因減額を適用した ⑥要介護2認定の74歳女子主張の10級左下肢関節機能障害等併合9級後遺障害は脳梗塞等の既往症から否認し本件事故による後遺障害の残存を否認した ⑦自転車を押しながら路外から歩道に進出して歩道進行中のY自転車後部と衝突し転倒した64歳女子Xに右方安全確認不十分から3割の過失を認定した ⑧路外駐車場から左折進入して交差点左折後の原告乗用車に衝突した被告乗用車は原告車の進行を妨害したと95%の過失を認定した ⑨作業中のXクレーン車の側方通過中にカラーコーン等からはみ出た油圧ホースに接触したY準中型貨物車はクレーン部分が停止している際に接触していることから9割の過失を認定した ⑩原告自転車が進路変更中に後続被告原付自転車に接触または「危ない」の大声により転倒受傷したとの主張は被告車との接触を否認し発声が転倒を誘発したとも認められないと被告の賠償責任を否認した ⑪カーブ地点を原告車両で走行中にスリップして側壁に激突し受傷したとの人身傷害共済金等請求は原告に不正請求の動機や経緯なくハンドル操作も重過失とまでは評価できないと請求を認容した ⑫スマホによる1日自動車保険加入直後の本件事故は事故後に加入する動機があり保険責任期間に発生したとは認められずアフターロス契約と認定し請求を棄却した ⑬X会社経営の79歳男子Aが乗用車を運転して漁港から海に転落死亡したとの保険金等請求はX会社の厳しい経営状態は自殺選択の動機になり夜間に複数の停泊漁船の間隙を縫って転落している等から偶然性を否認して請求を棄却した

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