• Author自動車保険ジャーナル

自保ジャーナル No.2081 2021.3.11

①52歳女子主張の脳脊髄液漏出症は厚労省診断基準を満たさない等から発症を否認し胸郭出口症候群についてはMRI検査等でも異常は認められないと発症を否認した ②自賠責12級7号右股関節機能障害認定も7級後遺障害主張の81歳女子はADLが自立した状態になり右下肢の筋力低下は年齢による影響も否定し難いと自賠責同様12級認定した ③併合14級頸部痛等を残す50歳男子の長期間にわたる休業等は身体的・心理的素因の影響が相当に大きい等から4割の素因減額を認定した ④自賠責12級7号右膝関節機能障害を残す減収のない41歳男子の後遺障害逸失利益を労働能力喪失率12%とし60歳までは事故前年収入、以降67歳までは事故前年収入の65%を基礎収入に認定した ⑤自賠責12級顔面醜状を残す36歳男子会社員の後遺障害逸失利益を67歳まで7%の労働能力喪失で認定した ⑥大型貨物車を運転停止中に後退被告大型貨物車に前方から衝突された33歳男子主張の頸部・左肩痛等の12級後遺障害は他覚的所見は認められず、1ヶ月以上通院を中止した等から後遺障害の残存を否認した ⑦第1車線徐行中の原告乗用車に第2車線から車線変更してきた被告乗用車の衝突はドライブレコーダーの映像から方向指示器を出した直後の車線変更と認め被告車の一方的過失と認定した ⑧青信号交差点を直進中に赤信号に変わった直後に右方から右折した被告タクシーに衝突された原告乗用車は被告車の発見が遅れたとして2割の過失を認定した ⑨交差点で対向左折被告乗用車に衝突された青点滅信号で横断開始の原告自転車の過失を55%と認定した ⑩交差点で一時不停止の被告普通貨物車の助手席ドアに出合頭衝突した広路走行原告自転車の過失を1割と認定した ⑪交差点での一時不停止被告原付自転車と優先道路直進原告自動二輪車の出合頭衝突で原告に1割の過失を認定した ⑫片側2車線道路の第1車線を自動二輪車で走行中の原告が第2車線から車線変更してきた被告貨物車に接触され受傷したとの主張は曖昧な供述から事故の発生は認められないと請求を棄却した ⑬45歳男子原告が自転車搭乗中に転倒し受傷したとの人身傷害保険金請求は原告の供述内容は曖昧で信用性を揺るがす事情が散見されると事故の発生を否認し請求を棄却した ⑭X会社のヤードから被保険車両の盗難は保険金取得の目的で本件車両を処分して盗難を偽装した可能性を否定できない等から盗難の外形的事実は認められないと保険金請求を棄却した

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