• 著者自動車保険ジャーナル

自保ジャーナル No.2084 2021.4.22

①46歳外国籍兼業主婦の自賠責7級高次脳機能障害を娘の声掛け等で生活を維持していると9級10号認定し14級顔面醜状等の併合8級後遺障害逸失利益をセンサス女性全年齢平均を基礎収入に35%の労働能力喪失で認めた ②停車中に後退車両に衝突された40歳代男子主張のジストニア(メイジ症候群)は本件事故によって発生したとは認められないと否認し後遺障害の残存も否認した ③自賠責11級10号大動脈解離及び12級13号右前腕神経症状の併合10級後遺障害を残す24歳男子の逸失利益を10年間15%、以降67歳までの31年間10%の労働能力喪失で認定した ④自賠責12級8号左腓骨変形障害を残す27歳男子会社員の原告には実際に減収が生じたと原告主張の年額を基礎収入に39年間14%の労働能力喪失で逸失利益を認定した ⑤自転車で進行中に路肩停止中の被告貨物車の解放した運転席ドアに接触・転倒の女子原告に14級仙骨部疼痛を認め非器質性精神障害の残存は否認し、原告自転車の過失を5%と認定した ⑥追突され頸椎捻挫を負った学習塾経営54歳男子Xの休業損害は前提となるXの具体的な休業日数又は休業期間等を認定することはできないとして休業損害の発生を否認した ⑦信号交差点でのX乗用車と赤進入Yタクシーとの非接触事故でX主張の受傷は急ブレーキを踏んでの受傷とは認められないと本件事故との因果関係を否認した ⑧X乗用車が転回タクシーとの衝突を避けての急ブレーキによる男子X主張の頸部挫傷等はドライブレコーダーの映像等から受傷を生じさせる程の急ブレーキは認められないとXの受傷を否認した ⑨被告乗用車との衝突回避のため急制動により頸椎捻挫等の傷害を負ったとの原告の主張は信用性を減殺する事情があり、たやすく信用することはできないと本件事故の発生を否認した ⑩自転車を押しながら歩道上を歩行中に道路側に転倒し一時停止後発進した被告貨物車の左後輪に轢過された原告の過失を9割と認定した ⑪マンション敷地内通路の交差部分で被告電動自転車に出合い頭衝突された原告乗用車の過失を8割と認定した ⑫XがY会社の従業員Wに修理依頼したX乗用車をWが私用運転中の事故は実質的にも外形的にもY会社の業務とは無関係に行われたとY会社の使用者責任を否認し運行供用者責任も否認した ⑬堤防道路上を走行中に雪によりハンドル操作を誤り滑落して受傷及び車両損傷による保険金請求は急激かつ偶然な外来の事故に当たらず、本件事故によって生じた損害は原告の故意によるものとして請求を棄却した

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