①両上下肢の弛緩性麻痺から自賠責2級1号を残す64歳男子の将来介護費を近親者介護費も含め日額1万3,000円で平均余命の19年間につき認めた ②タクシー同乗中に衝突された51歳男子主張の10級耳鳴りを自賠責同様12級認定、自賠責14級認定の上肢症状を12級認定し18%の労働能力喪失で逸失利益を認め、48歳女子主張のPTSDの発症を否認し後遺障害の残存も否認した ③40歳代男子Xが大型貨物車でガードレールに衝突した単独事故後にY大型貨物車に衝突された本件事故により第12胸椎圧迫骨折を負ったとの主張は衝撃の程度等から単独事故による可能性を認め本件事故との因果関係を否認した ④乗用車を運転中に左折乗用車に衝突された衝撃の大きさから椎間板ヘルニアが発症あるいは増強したと認め自賠責同様12級13号頸部痛を認定し、1割の素因減額を適用した ⑤事故後減収のない37歳男子会社員主張の12級右肩痛等を自賠責同様14級認定し右肩関節の可動域制限等は就労上看過できない程度として67歳まで29年間9%の労働能力喪失で逸失利益を認めた ⑥渋滞高速道路を乗用車で走行中に時速約100㌔㍍で走行してきた貨物車に追突された50歳女子の頸部・右下肢痛等の残存を認め自賠責同様併合14級後遺障害認定し5年間5%の労働能力喪失で逸失利益を認めた ⑦44歳男子主張の10級10号左肩関節機能障害は左肩腱板断裂が本件事故による外傷とは認められないと否認し自賠責同様14級9号左肩関節痛を認定した ⑧自賠責14級9号腰部痛を残す64歳男子無職は生活保護受給から労働意欲及び就労等の蓋然性は認められないと逸失利益を否認した ⑨停車中に被告乗用車に追突された27歳女子原告の頸椎捻挫及び腰椎捻挫の受傷を認め、将来においても回復が困難な神経症状が残存したというには疑問が残ると後遺障害の残存を否認した ⑩停車した際に右折被告乗用車に衝突された原告らにむち打ち等の傷害を負わせるほどの負荷はかかっていないとし負傷を訴えたのは心理的反応によるものと原告らの負傷を否認した ⑪夜間、片側3車線以上ある道路の赤信号横断歩道を横断歩行中に制限速度を時速15㌔㍍超過の被告乗用車に衝突された53歳男子Aの過失を6割と認定した ⑫積雪の高速道路で単独事故により急停止被告中型貨物車に追突した速度超過、車間距離不保持原告大型トレーラーに4割の過失を認めた ⑬交差点で衝突された対向右折被告大型貨物車より相当速い速度で走行していた直進A普通貨物車の速度超過による加重を否認し2割の過失を認定した ⑭中央線のない道路を走行中に先行する被告乗用車が路外駐車場に進入後、後退してきて衝突された原告貨物車には軽度の過失があったと1割の過失を認定した