①38歳女子主張の5級高次脳機能障害は発症した可能性は相当程度認められるものの発症を積極的に裏付ける画像所見なく症状経過についても発症をうかがわせる症状等は認められないと否認した ②軽微追突された34歳男子主張の5級中心性脊髄損傷は四肢運動障害認められず脊髄損傷が生じたとは考え難い等から否認し後遺障害の残存も否認した ③自賠責非該当の男子開業医の尺骨神経障害を14級9号認定し役員報酬の6割を基礎収入に5年間5%の労働能力喪失で逸失利益を認めた ④47歳男子の自賠責10級11号右足関節機能障害は屈伸可動域が後遺障害診断書記載のものより顕著に広く、足関節可動域の再測定を受けない理由は見当たらないと右足関節機能障害の残存を否認した ⑤56歳男子主張の自賠責非該当の12級13号右膝痛を症状固定後も痙性歩行等から14級9号認定した ⑥乗用車同乗中に追突された男子の自賠責非該当の後遺障害を9年前同様に14級9号認定し同一部位及び症状等から1割の素因減額を適用した ⑦追突された44歳男子の頸部挫傷及び腰部挫傷の受傷は本件事故の衝撃により挫傷を生じさせる負荷がかかったとは考え難いと否認した ⑧手押し車を押して歩行中に被告自転車に追突され転倒し約2ヶ月後に死亡した86歳女子Aに本件事故による多発肋骨骨折並びに肺挫傷ないし血胸が生じたとは認められないと事故と死亡との因果関係を否認した ⑨停車中に後退被告車に衝突された男子原告主張の頸椎捻挫及び右足関節捻挫は本件事故の衝撃はごく軽微なもので受傷したとは認められないと否認し、事故直後の初診日の検査治療に限り因果関係を認めた ⑩乗車中のバスが縁石に乗り上げた際に頸椎捻挫を負ったと主張の39歳男子はドライブレコーダーの映像から受傷機序認め難く、医療記録等に頸部痛を裏付ける事情が見当たらないと本件事故による受傷を否認した ⑪見通しの悪い交差点に気づかず一時不停止で進入してきたY乗用車に衝突された優先道路走行のX乗用車に2.5%の過失を認定した ⑫19歳男子Aがシートベルト不着用により車外に投げ出されて死亡は運転者の被告はAがシートベルトを着用しないことを容認していた等からAのシートベルト不着用による過失相殺を否認した ⑬自宅マンション駐車場に駐車中のX車両の悪戯傷による損傷は高額の車両保険金を詐取しようと企てたXの意を受けた者に惹起させたとXの故意を認定し保険金請求を棄却した ⑭原告建物が台風の強風によって飛ばされた被告車庫の壁及び屋根等に接触されて損傷は市内において観測史上2位の最大瞬間風速を記録している等から被告車庫の設置又は保存に瑕疵があったとは認められないと請求を棄却した