①自賠責1級1号四肢麻痺及び高次脳機能障害を残し施設に入所している54歳女子の将来介護費を食事代を控除した入所によって発生する費用の年額で平均余命の34年間につき認定した ②14級9号腰背部痛及び頸部痛を残す74歳男子農業従事者は農業によって収入を得ていたとは認められず具体的な減収が生じたとはいえないと休業損害及び後遺障害逸失利益を否認した ③男子原告主張の後頸部痛及び左上肢しびれ等の神経症状は既往症の頸椎椎間板ヘルニアが本件事故によって有症状化したと事故との因果関係を認め12級後遺障害を認定し、3割の素因減額を適用した ④横断歩道を歩行横断中に86歳被告自転車に衝突され受傷した脊柱管狭窄症等有する49歳男子原告の腰部挫傷等の治療期間を事故後約2ヶ月と認定し2割の素因減額を適用した ⑤タクシー乗車中に衝突された56歳女子主張の12級外貌醜状及び10級口腔障害は顔面挫創等の傷害や顎関節部の画像所見認められないと後遺障害の残存を否認した ⑥39歳男子主張の頸部挫傷及び左膝挫傷等の症状は本件事故前からの症状と整合している上、事故後も肉体的負荷の強い仕事及びスポーツを続けていた等から本件事故による受傷を否認した ⑦高速道路渋滞で停止中に追突された55歳男子主張の14級腰部痛は外傷性の症状の推移とは矛盾する点があり既存の椎間板ヘルニア等の本件事故以外の要因の影響も否定できないと後遺障害の残存を否認した ⑧自転車で走行中にY貨物車に衝突された第1事故で転倒し約8分後にW貨物車に轢過された第2事故により死亡したと主張の44歳女子Aは第1事故で死亡したと推認できるとしてYとWの共同不法行為の成立を否認した ⑨高速道路サービスエリア出口の加速車線から低速で本線車道に合流したY大型貨物車に衝突された本線右後方走行のX大型貨物車に3割の過失を認めた ⑩高速道路で第1車線を走行中に第2車線から車線変更してきた後続被告大型貨物車に接触された原告乗用車は接触を予見するべきとも回避できたともいえないとして原告の過失を否認した ⑪信号のない交差点での右折しようと停止した原告乗用車と対向直進Y乗用車の右前部同士の衝突は事故現場写真等からY車の中央線のはみ出しにより発生したとし原告車の過失を否認した ⑫傘を差して歩行中に後方から走行してきた被告タクシーに傘を接触され受傷したとする28歳女子原告主張の加害車両と被告タクシーとの同一性に疑いを差し挟む事情が認められると本件事故の発生を否認した ⑬乗車中の被告タクシーの急ブレーキで右足関節捻挫を受傷した50歳代男子原告のシートベルト不着用の過失を5%と認定した ⑭スキー場内での原告スノーボードとYスノーモービルの衝突は原告が滑走禁止コースを前方を注視せずに滑走した過失は重いと原告に6割の過失を認定した