①47歳男子の自賠責3級認定高次脳機能障害は7級4号に該当しないことはもとより5級2号にとどまることもないと85%の労働能力喪失で後遺障害逸失利益を認定し、1週当たり7,000円で将来介護費を認めた ②自賠責9級高次脳機能障害、同12級左耳鳴及び同嗅覚障害の併合8級を残す58歳男子の後遺障害逸失利益を労働能力喪失率表どおりとまでは認められないと27%の労働能力喪失で認定した ③63歳男子原告主張の9級PTSDは重大な事故とは認め難く各基準の要件満たさないと発症を否認し原告が就労していたとは認められないことから後遺障害逸失利益を否認した ④労災14級認定の22歳男子主張の14級9号頸部痛及び腰部痛は事故約7ヶ月後の担当医の「後遺障害なし」の診断等から後遺障害の残存を否認した ⑤乗用車を運転して信号停止中に追突された55歳男子及び助手席同乗54歳女子主張の14級9号腰痛等は神経学的所見等認められず回復困難と見込まれる障害とは認め難いと後遺障害の残存を否認した ⑥原告乗用車で停車中に対向被告乗用車がすれ違う際の接触は相当な低速度で乗員の安全について配慮がされている自動車に乗車中の原告らが受傷したとは認められないと請求を棄却した ⑦赤信号で横断歩道に飛び出した被告歩行者に衝突された青信号直進原告自動二輪車に前方不注視等の落ち度はないと原告の過失を否認した ⑧右折Y乗用車と対向直進X乗用車の衝突は、双方の速度差等からY車の赤+右折青矢印信号での右折開始を認め赤信号進入X車の一方的過失を認定した ⑨原告会社代表者と原告会社が完全に経済的一体で業務全てが代表者以外の者による代替が効かないとまではいえないが重要な部分で代表者に依拠する状況にあったとし本件事故により増加した外注費を間接損害と認定した ⑩夜間、公共用通路交差点内のゼブラゾーンに破損後残置されていたブリンカーライトの土台のコンクリート片に原告乗用車が衝突は道路管理者の管理瑕疵を認め、原告車に3割の過失を認定した ⑪駐車場入口フェンスに衝突後に後退して田に脱輪したとするXの車両保険金及び自損事故傷害保険金等の請求はXが酒気帯び状態等でX車を運転して生じたと請求を棄却し、乙損保の既払保険金の不当利得返還請求を認容した ⑫親族Zから買い取った所有権留保の原告車両での自損事故による保険金請求は原告は所有者ではなく被保険利益も認められないから本件保険契約の被保険者とは認められないとして請求を棄却した ⑬原告所有の空き家の火災による保険金請求は実質的な保険契約者ないし被保険者と同視できる原告の兄らの故意放火と認定し請求を棄却した