①17歳男子作業員の自賠責5級2号高次脳機能障害をトラブルを起こすことなく勤務を続けられている等から9級10号認定しセンサス男子同学歴全年齢平均を基礎収入に50年間20%の労働能力喪失で逸失利益を認めた ②32歳男子原告の高次脳機能障害を自賠責同様9級認定し減収が生じていないのは原告の努力によるものと事故前年年収を基礎収入に33年間35%の労働能力喪失で逸失利益を認めた ③スマホでゲームをしていた飲酒運転乗用車に追突された55歳男子会社員主張の11級嗄声構音障害及び12級頸部痛等の併合10級後遺障害を各14級と認定し平均余命の半分の14年間5%の労働能力喪失で逸失利益を認めた ④追突された40歳代男子の労災12級認定肘部管症候群等は仕事による酷使が原因の可能性がある上、最後部座席に置いていた積載物が運転席まで飛んできて当たった等の供述は信用できないと左上肢の受傷を否認した ⑤24歳男子主張の12級13号外傷性左肘部管症候群は受傷機転認められず事故後1ヶ月以内に症状の発症も認められない等から否認し後遺障害の残存も否認した ⑥歩道を歩行中に後続自転車に右腕を接触された46歳男子主張の右肩腱板断裂は加齢性変性の可能性が高いと本件事故との因果関係を否認し治療期間3ヶ月と認定した ⑦青信号交差点の自転車横断帯横断中に右折被告乗用車に衝突された原告自転車には十分な安全確認を行わなかった注意義務違反があったと5%の過失を認定した ⑧夜間駐車禁止規制の片側1車線道路左端に停止中の原告乗用車はハザードランプ点滅・ブレーキランプ点灯し右方に走行可能スペースがあったことから追突した被告乗用車の一方的過失を認定した ⑨原告自転車に原付自転車を衝突させた被告Yをアルバイト雇用する被告会社が原付自転車の所有者とは認められず事故当日無断欠勤から事業執行のための運転とは認められないと被告会社の運行供用者責任及び使用者責任を否認した ⑩初度登録から約8ヶ月のXレンタカーの時価額をレッドブック価格とインターネット上の5台平均価格の中間値で認定し、X車のレンタカーとしての減価を否認した ⑪道路上の工事痕に乗用車の前輪が落ち込んで車体下部が損傷したとの原告の主張は事故直後の客観的状況から工事痕の大きなくぼみ等が存在していたと推認できないとし道路管理者の道路瑕疵を否認した ⑫被告車両のエンジンをかけて屋内作業所に駐車中に同所から出火は故意に近い著しい注意欠如に当たるとまでは認められないと被告の重過失を否認し、隣接の住宅に居住する原告主張の顔面熱傷等の受傷も否認した ⑬64歳男子Aが乗用車を後退させ堤防から海に転落死亡は事故当時の症状等から自殺を図ったとしても不自然ではないとしAが自己の意思に基づいて発生させたもので偶然な事故とは認められないと保険金請求を棄却した