• 著者新日本法規

裁判例・指針から読み解くハラスメント該当性の判断

序 章 ハラスメントの概要

Q&A 〔1〕 ハラスメントに該当する要件は 〔2〕 ハラスメントが起こった場合の会社としての対応は 〔3〕 ハラスメントが起こった場合、行為者や会社に生じる責任は 〔4〕 ハラスメントの防止のために会社がすべきことは

第1章 パワハラをめぐる判断

Q&A 〔5〕 パワハラの具体例は 〔6〕 パワハラ該当性の判断は 〔7〕 パワハラ該当性が論点となる場面は 事 例 〇パワハラ事例整理表 ・パワハラの損害賠償請求事例① ・パワハラの損害賠償請求事例② 【1】 有給休暇の取得を取り下げた日に上司が自己の担当業務を部下に割り当てた行為について、嫌がらせであり、人格権を侵害する違法行為であると認定した事例 【2】 代表取締役による一部従業員に対する退職強要が、直接の言動の相手方以外の従業員に対しても退職強要の不法行為に当たるとされ、慰謝料請求が認められた事例 【3】 退職勧奨に係る複数人の言動が相互に関連する一連のものであり、共同不法行為として違法なパワハラに当たると認定した事例 【4】 同僚らによる被害者に対する陰口が、インターネット上のチャット機能を利用して行われ、これを被害者が閲覧し得る状況となっていた場合に、違法行為となるとされ、慰謝料請求が認められた事例 【5】 上司の言動による精神疾患の発症について労災認定され、会社の使用者責任が肯定された事例 【6】 2名の上司による指導等につき、一方の上司については業務上の指導・叱責の範囲を逸脱しないと判断し、他方の上司について行為を「一連」「一体」として見て、違法なパワハラに当たると認定し、慰謝料請求を認めた事例 【7】 部下が自主退職を明確に拒否した後にも執拗に行われた上司による退職勧奨が不法行為であると認定され、慰謝料請求が認められた事例

第2章 セクハラをめぐる判断

Q&A 〔8〕 セクハラとはどのような行為をいうのか 〔9〕 セクハラとメンタルヘルスの関係は 〔10〕 第三者(取引先や就活中の者等)に対するセクハラ 事 例 〇セクハラ事例整理表 ・セクハラの損害賠償請求事例① ・セクハラの損害賠償請求事例② ・セクハラをめぐる労災事例 ・セクハラを事由とする懲戒処分の有効性が争われた事例 ・セクハラを事由とする解雇の有効性が争われた事例 【8】 女性管理職が男性社員に対しセクハラをする等の勤務態度不良により業務に著しい支障が生じたとして解雇されたところ、その解雇が有効とされた事例 【9】 男性上司が、隠れて着衣の女性従業員の特定部分を撮影する等女性従業員が望まない言動をとったことは不法行為に当たるとして男性上司及び勤務先会社に損害賠償の支払を命じた事例 【10】 市の女性職員に対する上司の男性職員からのセクハラ被害について、市の救済窓口の担当課長の不作為を違法として、市に対する国賠請求が認められた事例 【11】 男性上司が、複数の部下女性職員に対するセクハラを理由とする懲戒処分(減給10分の1、1か月)を不当として処分の取消しを求めたところ、セクハラの事実を認めたが、悪質性の程度は直ちに懲戒事由に該当するとはいえず、何らの注意処分を経ることなくいきなり懲戒処分を課すことは、懲戒権者の裁量を逸脱しているとして、その取消しを認めた事例 【12】 女性従業員が勤務先会社の男性上司から性行為を含むセクハラを受け、男性上司及び会社に対して損害賠償を求めたところ、男性上司のセクハラを認定した上で会社の使用者責任を認め、男性上司と会社に対し連帯して慰謝料の支払を命じた事例 【13】 女性従業員が勤務先会社男性代表取締役及び男性店長からそれぞれ別々に性行為・性交渉を強要され肉体的・精神的に苦痛を受けたとして損害賠償を求めたところ、勤務先会社と男性代表取締役に対し連帯して慰謝料300万円の支払を命じた事例 【14】 男性管理職2名が、複数の女性従業員に性的な発言等のセクハラをしたことを懲戒事由として、出勤停止の懲戒処分を受けるとともに、これらを受けたことを理由とする降格が有効とされた事例 【15】 アルバイトの女性従業員に対するセンター長の男性からのセクハラとうつ病の発症に業務起因性があるとされた事例

第3章 マタハラをめぐる判断

Q&A 〔11〕 妊娠・出産・育児休業・介護休業等を理由とする不利益取扱いとは 〔12〕 ハラスメントに該当する不適切な言動とは 事 例 〇マタハラ事例整理表 ・マタハラの損害賠償請求事例 ・マタハラをめぐる不利益取扱い事例 【16】 妊娠中の軽易業務への転換に際して行われた降格が、不利益取扱いに当たり違法とされた事例 【17】 妊娠・出産等に関する言動が不法行為に該当し、違法であると認定した事例 【18】 年功的賃金制度が採用されている学校法人において、講師が5か月の育児休業取得により昇給不実施とされたことが不法行為に該当するとされ、定期昇給により支給されるべきであった金額に相当する損害賠償請求が認められた事例 【19】 育児休業期間満了時の正社員から契約社員への契約変更が、不利益取扱いに該当しないと認定した事例

第4章 その他のハラスメントをめぐる判断

Q&A 〔13〕 新しいハラスメントにはどのようなものがあるか 〔14〕 LGBTに関するハラスメントとは 〔15〕 アカハラとはどのような行為をいうのか 〔16〕 インターネットを介したハラスメントとは 事 例 〇その他のハラスメント事例整理表 ・その他のハラスメントの損害賠償請求事例 ・その他のハラスメントにおける懲戒処分の有効性が問題とされた事例 ・その他のハラスメントにおける勤務先の就労拒否の帰責性の有無が問題とされた事例 【20】 医科大学の教授が講師に対し、研究価値及び教育活動を否定する言動、退職を迫られているかに受け取られる言動、討論会から排除する言動につき、アカデミックハラスメントとして不法行為責任が認められた事例 【21】 大学の准教授が、女子学生に送信したSNSでの会話内容がセクハラに該当するとして停職の懲戒処分を受けたことにつき、無効確認の請求等をしたところ、SNSにおける言動がセクハラには該当するが、停職処分が重きに失すると判断された事例 【22】 化粧をして勤務していた生物学的性別は男性であるものの性自認は女性である従業員に対し、化粧を理由に勤務先が就労を拒否したことについて、その就労拒否に正当な理由はないとして、従業員の働けなかった期間の賃金の支払を命じた事例

索 引

〇事項索引 〇判例年次索引

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