①自賠責2級1号高次脳機能障害等を残す73歳女子の将来デイサービス費用を施設利用料の年額から食事代等を控除した年額29万余円で平均余命の15年間につき認定した ②女子原告主張の中心性頸髄損傷はMRI画像上の所見はないと否認し、右腕神経叢麻痺は本件事故によって生じたものとは認められないとして頸椎捻挫による自賠責同様14級9号後遺障害を認定した ③75歳女子の自賠責14級3号認定右感音性難聴及び右耳鳴りは後遺障害に該当する難聴ではなく事故約2年後の検査で老年性難聴の診断等からも本件事故との因果関係を否認し後遺障害の残存も否認した ④52歳男子の労災12級7号認定の右股関節機能障害は可動域制限の測定結果は不安定、不自然で信用性に疑問が残る等から否認し14級9号右股関節痛を認定して15年間5%の労働能力喪失で後遺障害逸失利益を認めた ⑤高齢者介護施設に入居する79歳女子単身者の死亡逸失利益を年間の年金額から生活費として要する年間の施設利用額を控除して認定した ⑥30歳代男子主張の12級13号項頸部痛及び同腰背部痛の併合11級後遺障害は事故約1年4ヶ月後にサーフィンの大会に出場等から症状固定時に残存した痛みは既往症によるとし後遺障害の残存を否認した ⑦駐車場に停車中に後退被告車に衝突された男子原告主張の12級13号右上肢の痺れ及び脱力感等は事故後1ヶ月程度でフットサルを再開から他覚的な証明が可能な後遺症も症状が医学的に推定される後遺症も残っていないと後遺障害の残存を否認した ⑧幹線道路の第2車線を通行していたY貨物車の進路前方を第1車線から横切るように転回しようとしての衝突は過失の大部分はX乗用車にあると9割の過失を認定した ⑨一般道が交わる信号のない交差点でのサイクリングロードから時速約30㌔㍍で走行してきた原告ロードバイクには大きな落ち度があり、被告乗用車との非接触事故の責任は原告自転車の方が相当に重いと7割の過失を認定した ⑩オークションで購入した被保険車両が第三者のいたずらによりエンジンが損傷したとの車両保険金請求は損傷が人為的にされたこと及びその損傷が被保険者以外の第三者によって行われたことの立証がないと請求を棄却した ⑪運転操作を誤り被保険車両で池に転落し男子Aが溺死したとの保険金請求はAに自殺する動機がなかったといえず本件事故がAの意思に基づかない偶然な事故であるとは認められないと請求を棄却した ⑫X会社が経営する飲食店天井裏からの下水の漏水等による水濡れ損害は店舗のリニューアル費用として保険金を得るために水漏れを仮装する動機があったとX会社の故意を推認して保険金請求を棄却した ⑬最高裁は不法行為に基づく損害賠償債務の遅延損害金は民法405条の適用又は類推適用により元本に組み入れることはできないと否定した